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外国に在住する原子爆弾被害者の方へ

印刷ページの表示 ページ番号:0001024122 更新日:2018年2月16日更新

外国に在住する原子爆弾被害者の方への被爆者手当の支給についてのお知らせ

  平成14年12月5日に大阪高等裁判所で行われた、在外被爆者に対する健康管理手当の支給に関する判決について、国は上告を断念しました。
  このことから、過去において被爆者手当の支給認定を受けていた方が、国外へ出国したことを理由に被爆者手当を支給されなくなった場合は、今後の政省令の改正の後に、未支給分の被爆者手当のうち、地方自治法上の時効(5年)となる部分を除いた額を支給することとなりましたので、お知らせします。
  また、今後、新たに被爆者手当の支給認定を受けている方が国外へ出国する場合についても、政省令の改正の後に、同様の対応を行うこととなりますので、ご承知おきください。

国外において医療を受けた非居住者に対する医療費等の支給について

 平成27年9月8日の最高裁判所判決において、「法第18条1項の規定は、在外被爆者が日本国外で医療を受けた場合にも適用されるものと解するのが相当である。」とされたことに基づき、国外において医療を受けた非居住者の医療費等の支給申請手続が定められましたので、お知らせします。

1.支給申請書等の提出先

 国外において医療を受けた非居住者が医療費等の支給を受けようとする場合は、(1)大韓民国に居住地を有するものであるときは長崎県知事に対し、(2)その他の者であるときは広島県知事に対し、それぞれ支給申請書または一般疾病医療費支給申請書を提出してください。

 なお、この規定は、改正省令の施行の日(平成28年1月1日)前に国外において医療を受けた非居住者についても適用されます。

2.支給申請書等に添付する書類

 支給申請書には次の書類を添付してください。

(1)医療に要した費用の額を証する書類

(2)医療の内容を記載した書類