本文
中和抗体薬エバシェルドについて
中和抗体薬 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」( 販売名: エバシェルド筋注セット)について
エバシェルドの配分について
新型コロナウイルス感染症の患者及び曝露前の免疫抑制状態の者を対象とした中和抗体薬 「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」( 販売名: エバシェルド筋注セット) が、 令和4年8月30日に特例承認されました。
しかし、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行われず、厚生労働省が所有した上で医療機関からの依頼に基づき無償で譲渡することとされています。
効能・効果は「SARS-CoV-2-による感染症及びその発症抑制」となっていますが、当面の間、以下の投与対象者への、発症抑制目的での投与に限って薬剤が供給されます。
投与対象者
【IとIIの要件をともに満たす者】※11歳以下の小児に対しては、対象となりません。
I:SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種が推奨されない者または免疫機能低下等によりSARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある者(以下の者に限る)
・抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
・B細胞枯渇療法(リツキシマブ等)を受けてから1年以内の患者
・ブルトン型チロシンキナーゼ阻害薬を投与されている患者
・キメラ抗原受容体T細胞レシピエント
・慢性移植片対宿主病を患っている、または別の適応症のために免疫抑制薬を服用している造血細胞移植後のレシピエント
・積極的な治療を受けている血液悪性腫瘍の患者
・肺移植レシピエント
・固形臓器移植(肺移植以外)を受けてから1年以内の患者
・T細胞またはB細胞枯渇剤による急性拒絶反応で最近治療を受けた固形臓器移植レシピエント
・CD4Tリンパ球細胞数が50cells/μL未満の未治療のHIV患者
II:SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族または共生活等濃厚接触でない者
エバシェルド投与可能医療機関
【医療機関の要件】
エバシェルドの配分を受けられる医療機関は、 都道府県が下記要件を確認した病院若しくは有床診療所または無床診療所となります。往診による投与も可能です。
・投与時の自己負担分の徴収金額を 3100 円(税込)(※) 以下とすることに協力をいただけること
※診療報酬の点数うち、初診料が288 点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射)が22 点であることを参考
・都道府県による対象医療機関の公表に同意すること
・本剤の対象となる者が希望する場合、 原則かかりつけでなくても受入れ可能あること
【登録医療機関一覧】 (令和4年10月24日現在)
※必ず、事前に主治医にご相談のうえ、医療機関にお問い合わせください。
※エバシェルド登録センターに登録済みの医療機関を掲載しています。
詳細については、必ず厚生労働省事務連絡をご確認ください。(最新の事務連絡により、3回目の投与について記載されています)
(最新)20240213_【事務連絡】_新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について [PDFファイル/297KB]
20230825_【事務連絡】_新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について [PDFファイル/375KB]
20230228_【事務連絡】_新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について [PDFファイル/638KB]