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緊急事態宣言を受けた当面の対応の変更点について

印刷ページの表示 ページ番号:0002093863 更新日:2020年4月7日更新

 4月7日の国の緊急事態宣言を受け、4月6日に発表した報道資料「4月8日以降の当面の対応について」の一部を変更しましたので、お知らせします。

  まず、海外渡航とともに不要不急の移動自粛をお願いする「緊急事態措置を実施すべき区域(東京都、大阪府)」に、神奈川県、埼玉県、千葉県、兵庫県、福岡県を追加いたしました。県民の皆様には、これらの地域への移動について可能な限り自粛していただくとともに、当該地域から帰県・転入した方は、2週間、不要不急の外出を自粛し、健康観察を行いながら、感染が疑われる場合には、最寄りの保健所に速やかに相談するようお願いします。

  大分県内での新型コロナウイルス感染症患者数は依然増加しているものの、最近の発症事例は感染が流行している地域から持ち込まれたものです。現状においては、感染ルートがほぼ特定できているものと判断しているところではありますが、引き続き、「喚起の悪い密閉空間」「多くの人の密集」「近距離での会話」の3つの条件が同時に重なる場所を避けるとともに、特に、自覚症状がなく感染の発見が難しい場合が多い若い方には、慎重な行動をとっていただきたいと考えています。また、効果的な予防策である入念な手洗いや咳エチケット等を徹底していただくとともに、発熱や風邪症状がある方は、無理をせず仕事や学校を休み、外出を控えていただくようお願いします。

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