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大分県感染症診査協議会

印刷ページの表示 ページ番号:0000003559 更新日:2009年11月25日更新

審議会等調書

名称

大分県感染症診査協議会
(各保健所ごとに設置)

設置根拠等

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第24条
大分県感染症診査協議会条例

設置年月日

平成11年 4月 1日

委員数

9人

委員名簿

審議事項等

・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第1項(第26条の規定により準用する場合を含む。)に規定する感染症のまん延を防止するために必要な入院勧告の可否
・ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第4項(第26条の規定により準用する場合を含む。)の規定による入院期間の延長の可否

事務局担当課名

東部保健所    0977-67-2511
中部保健所     0972-62-9171
南部保健所    0972-22-0562
豊肥保健所    0974-22-0162
西部保健所    0973-23-3133
北部保健所     0979-22-2210

備考