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犬の引取り

印刷ページの表示 ページ番号:0002075826 更新日:2019年10月10日更新

飼い犬の引き取りについて

動物の愛護及び管理に関する法律(第7条第4項)では「動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。」とされています。

保健所へ引き取りを依頼する前に、自身で譲渡先を見つけるための取組を行う、仔犬・仔猫の場合は親犬・親猫の不妊・去勢手術を行う等の措置をしていない場合、引き取りを拒否する場合があります。

飼い犬の引き取り手数料の徴収

平成21年4月から、飼い主のいる犬について保健所へ引き取りを依頼する場合には、手数料が必要となりました。

手数料の額

生後91日以上1頭につき2,100円
生後91日未満1頭につき420円

犬の引き取りの連絡先等

下記にご連絡ください。

担当

担当地域

北部保健所
衛生課生活衛生・環境班
電話番号:0979-22-2210(代表)

中津市、宇佐市

北部保健所豊後高田保健部
健康安全・衛生課
電話番号:0978-22-3165(代表)

豊後高田市

ご注意ください

犬やねこを捨てることは犯罪行為です。
動物の愛護及び管理に関する法律(第44条第3項)により処罰されることもあります(100万円以下の罰金)。