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貯水槽水道

印刷ページの表示 ページ番号:0000011208 更新日:2010年3月26日更新

貯水槽設置者のみなさまへ

飲料水は、適正な維持管理が行われていなければ、清浄で安全な水の確保ができません。
貯水槽を設置しているみなさまは、飲料水等による健康被害を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努める必要があります。

1.貯水槽の定義

受水槽の有効容量によって、以下のように分類されます。

名称 受水槽の有効容量 関係法令
簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの 水道法
小規模簡易専用水道 10立方メートル以下のもの 各市の条例又は指導要綱にもとづく

2.貯水槽の管理基準

貯水槽水道においては、次のような管理基準が定められています。

  • 貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
  • 貯水槽の点検(本体亀裂や破損の有無等)を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されないように措置すること。
  • 給水栓における検査(水の色、濁り、臭い、味等)を行うこと。

異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を受けてください。

3.各種届出について

中津市内設置の貯水槽

問い合わせ先:中津市上下水道部水道総務経営課 
場所:中津市中央町2丁目3番1号
電話番号:0979-24-1234

宇佐市内設置の貯水槽

問い合わせ先:宇佐市水道課 
場所:宇佐市役所別館
電話番号:0978-32-1111(代表)