本文
貯水槽水道
貯水槽設置者のみなさまへ
飲料水は、適正な維持管理が行われていなければ、清浄で安全な水の確保ができません。
貯水槽を設置しているみなさまは、飲料水等による健康被害を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努める必要があります。
1.貯水槽の定義
受水槽の有効容量によって、以下のように分類されます。
名称 | 受水槽の有効容量 | 関係法令 |
---|---|---|
簡易専用水道 | 10立方メートルを超えるもの | 水道法 |
小規模簡易専用水道 | 10立方メートル以下のもの | 各市の条例又は指導要綱にもとづく |
2.貯水槽の管理基準
貯水槽水道においては、次のような管理基準が定められています。
- 貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
- 貯水槽の点検(本体亀裂や破損の有無等)を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されないように措置すること。
- 給水栓における検査(水の色、濁り、臭い、味等)を行うこと。
異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を受けてください。
3.各種届出について
中津市内設置の貯水槽
問い合わせ先:中津市上下水道部水道総務経営課
場所:中津市中央町2丁目3番1号
電話番号:0979-24-1234
宇佐市内設置の貯水槽
問い合わせ先:宇佐市水道課
場所:宇佐市役所別館
電話番号:0978-32-1111(代表)