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貯水槽水道
貯水槽設置者のみなさまへ
飲料水は、適正な維持管理が行われていなければ、清浄で安全な水の確保ができません。
貯水槽を設置しているみなさまは、飲料水等による健康被害を未然に防止するために、衛生的で安全な水の供給に努める必要があります。
1.貯水槽の定義
受水槽の有効容量によって、以下のように分類されます。
名称 | 受水槽の有効容量 | 関係法令 |
---|---|---|
簡易専用水道 | 10立方メートルを超えるもの | 水道法 |
小規模簡易専用水道 | 10立方メートル以下のもの | 大分県小規模簡易専用水道維持管理指導要綱 |
2.貯水槽の管理基準
貯水槽水道においては、次のような管理基準が定められています。
- 貯水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
- 貯水槽の点検(本体亀裂や破損の有無等)を行い、有害物、汚水等によって水が汚染されないように措置すること。
- 給水栓における検査(水の色、濁り、臭い、味等)を行うこと。
異常を認めたときは、必要な事項について水質検査を受けてください。
3.各種届出について
宇佐市内設置の貯水槽
平成22年4月1日より、貯水槽に係る事務が、保健所から宇佐市に委譲されています。手続き等は宇佐市に問い合わせください。
問い合わせ先:宇佐市水道課
場所:宇佐市役所別館
電話番号:0978-32-1111(代表)
中津市内設置の貯水槽
提出先は北部保健所衛生課生活衛生・環境班です。
電話番号:0979-22-2210(代表)
内容 | 様式 |
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簡易専用水道の新設・増設・改造 | 設置届 |
簡易専用水道の記載事項(所有者等)の変更 | 記載事項変更届 |
簡易専用水道の廃止 | 廃止届 |
小規模簡易専用水道の新設 | 設置届 |
小規模簡易専用水道の変更(増設・改造・所有者等)・廃止 | 届出事項変更・廃止届 |