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あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の業務について
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の業務について
施術所の開設について
構造設備の基準や、名称・広告に関する制限がありますので、事前に保健所にご相談ください。
開設後10日以内に保健所に開設届を提出してください。後に、保健所職員が施術所の確認にうかがいます。
開設後10日以内に保健所に開設届を提出してください。後に、保健所職員が施術所の確認にうかがいます。
添付書類 ・施術所の平面図
・従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し
・従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し
医療法第3条に抵触するような名称はつけないでください。
医療法第3条
疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
医療法第3条
疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
法律等で定められたこと以外は広告できません。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条
あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
「その他厚生労働大臣が指定する事項」について
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項
一 もみりようじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
五 予約に基づく施術の実施
六 休日又は夜間における施術の実施
七 出張による施術の実施
八 駐車設備に関する事項
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条
あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
二 第一条に規定する業務の種類
三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
四 施術日又は施術時間
五 その他厚生労働大臣が指定する事項
2 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
「その他厚生労働大臣が指定する事項」について
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第7条第1項第5号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項
一 もみりようじ
二 やいと、えつ
三 小児鍼(はり)
四 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
五 予約に基づく施術の実施
六 休日又は夜間における施術の実施
七 出張による施術の実施
八 駐車設備に関する事項
施術所開設届出事項の変更
変更事項が生じた日から10日以内に届け出てください。構造設備の変更や名称の変更の場合は、事前に保健所にご相談ください。
添付書類 構造設備の変更の場合は、施術所の平面図
従事する施術者の変更の場合は、あらたに従事する者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許証の写し
従事する施術者の変更の場合は、あらたに従事する者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許証の写し
廃止・休止・再開の届出
その日から10日以内に保健所に届け出てください。
出張業務
専ら出張のみによって業務を行う場合、開始したとき、若しくは廃止・休止・再開したときは保健所に届け出てください。
添付書類 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し
滞在業務について
大分県以外に住所地のある方が、大分県内に滞在して業務を行う場合にあらかじめ提出してください。
添付書類 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し