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廃棄物関係

印刷ページの表示 ページ番号:0000102308 更新日:2010年3月30日更新

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関すること

産業廃棄物処理業の許可申請について

 産業廃棄物を運搬したり処分するには県知事の許可が必要です。

おおいたうつくし作戦の推進

 大分県の恵み豊かな自然環境を守り、将来に継承するため、 県・市町村・事業所・県民の総参加のもと全国に誇れる環境に配慮した美しく快適な大分県づくりを進めています。その中で、県民の声を風として県庁内に送り込むことが重要であり、全ての県民が自ら環境保全活動に取組む必要があることから、「おおいたうつくし作戦県民会議」を設置し、「地域環境力」を高める取組みを推進するため次の役割を担っています。

1.     環境保全に関して広く県民に実践行動を呼びかけ、県民運動を唱導する。

2.     県民宣言を採択し、全県内に広報する。また、県民一斉美化活動をはじめ、県民運動としてのごみゼロおおいたキャンペーンを展開する。

3.     県の環境施策全般に対し意見を提出する。

現在の活動状況や過去の実施結果など、詳しくは大分県うつくし作戦推進課のホームページ

浄化槽法に関すること

【法定検査を受ける義務があります】

1.設置後の水質検査(浄化槽法第7条に基づく検査)

 設置された浄化槽が適正に機能しているかどうか確認するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に水質に関する検査を受けなければなりません。 この検査は、知事が指定した指定検査機関(財団法人大分県環境管理協会)が行います。

2.定期検査(浄化槽法第11条に基づく検査)

 保守点検とは別に、知事が指定した指定検査機関(財団法人大分県環境管理協会)による年1回の検査が義務付けられています。

※検査は、指定検査機関である財団法人大分県環境管理協会(電話097-567-1855)に直接申し込んで下さい。

【定期的に保守点検をしましょう】

 浄化槽が正しく機能しているかどうかをチェックし、常に良好な状態を保っておくため、設置者は最低毎年1回は保守点検を行う義務があります。保守点検には専門的な技術が必要であり、設置者が自らできないときは知事の登録を受けた専門業者に委託しましょう。

詳しくは大分県循環社会推進課のページをご覧ください。

自動車リサイクル法に関すること

 日本では、1年あたり約360万台ものクルマが廃車になっています。クルマはもともと鉄やアルミ等の金属が多く使われているためリサイクル率は高く、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの20%はシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るゴミ)として主に埋立処分されていました。しかし、埋立処分スペースが残りわずかとなり、埋立処分費用の高騰などの原因により、不法投棄・不適正処理が心配されるようになりました。また、カーエアコンの冷媒に利用されているフロン類がきちんと処理されないとオゾン層破壊や地球温暖化問題を引き起こすこと、クルマをリサイクルするにあたり、爆発性のあるエアバッグ類を安全に処理するには専門的な技術が必要とされることも問題となっていました。そこで、これらの問題を解決するために2005年1月から「自動車リサイクル法」がスタートしました。(財団法人自動車リサイクル促進センターのホームページより引用

関係業者の方へ → 自動車リサイクル法に関する申請書類等ダウンロード