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薬事・毒物劇物・麻薬関係
申請・届出について
許可(登録)までの手続きの流れ
医薬品や医療機器、毒物及び劇物等の製造・販売などを行うにはその取り扱う品目や種類、製造方法等によって申請(届出)を要するものと要しないものがあります。また、各施設には構造設備基準があり、基準に合わなければ許可されませんので、あらかじめ保健所にご相談いただくとともに、施設内の構造設備の平面図を提示し、基準に合うかどうかの確認を取ってください。
申請書類等は 大分県薬務室のページ からダウンロードすることができます。なお、大分県では一部の申請書について、申請書兼台帳として管理しています。ホームページからダウンロードできない申請書については、保健所へ取りに来てください。(返信用の封筒と切手を同封のうえ、保健所あて送付していだだいても結構です。折り返し、必要書類を返送いたします。)申請にあたっては、次に示す「申請に必要なもの」を準備し、遅くとも開店予定の1週間から10日前までに保健所に提出してください。
【申請に必要なもの(例示)】
業種により、申請(届出)書の様式や添付書類が異なります。申請前に十分ご確認の上、保健所へお越しください。
- 各種申請(届出)書
- 構造設備の概要
- 法人申請の場合は、登記事項証明書と業務分掌表
- 申請者の診断書(法人にあっては、業務を行う役員全員の診断書)
- 管理者及びその他の従業員の資格を証する書類(免許証など)
- 従業員(有資格者)の雇用契約書の写し
- 申請手数料(現金納付、業種等よって異なります)
提出された書類等に不備がなければ、日程を打ち合わせて施設調査に伺います。調査の結果、施設基準に適合していることを確認後、許可証が交付されます。施設調査後、一週間程で許可証が交付されますので、受け取りの印鑑を持って保健所に来所し、受領してください。受領した許可証は施設に掲示してください。
薬物乱用防止の取り組み
今日、薬物乱用問題は全世界的な広がりを見せ、日本においても最も深刻な社会問題となっています。このようなことから、「新国連薬物乱用根絶宣言」(2009年~2019年)の支援事業の一環として官民一体となって薬物乱用問題に対する国民の認識を高め、また、国連決議による「6.26 国際麻薬乱用撲滅デー」の周知とその趣旨を普及するため、6月20日から7月19日までの間、『ダメ。ゼッタイ。』普及運動が全国的に展開されています。
薬物乱用防止「ダメ。ゼッタイ。」ホームページ(財団法人 麻薬・覚せい剤乱用防止センター)
大分県においても、覚せい剤・シンナー等薬物乱用問題に対する県民、特に青少年層の認識を高めることを目的として、『6.26 ヤング街頭キャンペーン』を実施しています。
また、最近の報道のとおり、大学生を中心とする青少年による大麻の使用や栽培、芸能人による麻薬(MDMA)、覚せい剤の所持・使用による逮捕事件が数多く発生しています。薬物乱用を防止するためには、早い段階から薬物乱用における危険性の認識を高める必要があります。保健所では、中学生や高校生を対象とした薬物乱用防止教室を開催していますので、開催を希望する学校関係者の方はご連絡ください。