本文
温泉法に関する手続の案内
温泉法に関する手続の案内
温泉採取権者の変更の届出
温泉源から温泉を採取する権利を有する者(温泉採取権者)から当該権利を譲り受け、又は相続した者は、その旨を県知事に届け出なければなりません。
提出期限等 | 手数料 | 必要書類 | 根拠法令 |
譲り受け、又は相続した日から二十日以内 ※20日経過後も受付けますが、早めの手続きをお願いします。 | 手数料なし | リンクへ | 大分県温泉法施行条例第5条 |
温泉掘削許可申請
温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、県知事に申請してその許可を受けなければなりません。
提出期限等 | 手数料 | 必要書類 | 根拠法令 | 罰則規定 |
随時 (窓口にて事前にご相談ください) | 120,000円 | リンクへ | 温泉法第3条 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (温泉法第38条) |
温泉増掘又は動力装置許可申請
温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、県知事に申請してその許可を受けなければなりません。
提出期限等 | 手数料 | 必要書類 | 根拠法令 | 罰則規定 |
随時 (窓口にて事前にご相談ください) | 110,000円 | リンクへ | 温泉法第11条 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 (温泉法第38条) |
温泉利用許可申請
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする者は、都道府県知事に申請してその許可を受けなければなりません。
提出期限等 | 手数料 | 必要書類 | 根拠法令 | 罰則規定 |
随時 (窓口にて事前にご相談ください) | 35,000円 ※浴用、飲用の双方に供する場合、許可単位は2件となり、 70,000円となります。 | リンクへ | 温泉法第15条 | 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金 (温泉法第39条) |
温泉掲示届
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、
一 温泉の成分 二 禁忌症 三 入浴又は飲用上の注意 四 上記のほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの(加水等)
を掲示しなければなりません。また、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内毎に温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、掲示の内容を変更しなければなりません。
なお、温泉の成分等の掲示し、又はその内容を変更しようとする際は、あらかじめ、その内容を都道府県知事(保健所長に事務委任)に届け出なければなりません。
一 温泉の成分 二 禁忌症 三 入浴又は飲用上の注意 四 上記のほか、入浴又は飲用上必要な情報として環境省令で定めるもの(加水等)
を掲示しなければなりません。また、前回の温泉成分分析を受けた日から10年以内毎に温泉成分分析を受け、その結果についての通知を受けた日から起算して30日以内に、当該結果に基づき、掲示の内容を変更しなければなりません。
なお、温泉の成分等の掲示し、又はその内容を変更しようとする際は、あらかじめ、その内容を都道府県知事(保健所長に事務委任)に届け出なければなりません。