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<適用終了>令和6年台風第10号に伴う災害救助法(第2条第2項)の適用について
災害救助法の適用(法第2条第2項)の終了
令和6年8月29日から県内全市町村に対して実施していた災害救助法の適用(法第2条第2項)を同法第2条第3項により終了したので、公示します。
1 災害救助法に基づく救助の終了日
令和6年8月31日
2 終了の理由
県内全市町村において、警報が解除されるとともに、避難所も閉鎖されたため。
以下、適用時の情報
令和6年台風第10号に伴う災害が発生するおそれがあることから、国において災害対策基本法第23条の3第1項に規定する特定災害対策本部が設置されたところです。
これを受け県では、県内の市町村において災害により被害を受けるおそれが生じていることから、県内の全市町村に災害救助法(第2条第2項)の適用を決定しました。
1 法適用日
令和6年8月29日
2 適用市町村
県内全18市町村
3 救助の内容
避難所の供与