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生活福祉資金の貸付について(令和5年7月7日からの大雨に伴う災害関連)
災害を受けたことにより臨時に必要となる経費や、住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費について、以下の貸付を行うことが可能です。
資金種類 | 福祉費(災害を受けたことにより臨時に必要となる経費) | |
貸付条件等 | 目 的 | 災害を受けたことによる困窮からの自立更生するのに必要な経費 ・台風、火災、地震等によって災害を受けたことによる復旧に要する経費 ・最小限の家財道具の購入 ・主たる生計手段である田畑、工場、倉庫等の復旧 |
対象者 | (1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度) (2)障がい者世帯 (3)高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者の属する世帯) |
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貸 付 上限額 |
150万円以内 | |
据 置 期 間 |
6か月以内 | |
貸 付 利 率 |
・無利子(連帯保証人あり) ・年1.5%(連帯保証人なし) |
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償 還 期 間 |
7年以内 | |
その他 | ・官公署発行の被災(罹災)証明書が必要 |
資金種類 | 福祉費(住宅の増改築、補修等) | |
貸付条件等 | 目 的 | 住宅の補修、保全等のために必要な経費 |
対象者 | (1)低所得者世帯(市町村民税非課税又は均等割課税程度) (2)障がい者世帯 (3)高齢者世帯(日常生活上療養又は介護を要する高齢者の属する世帯) |
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貸 付 上限額 |
250万円以内 | |
据 置 期 間 |
6か月以内 | |
貸 付 利 率 |
・無利子(連帯保証人あり) ・年1.5%(連帯保証人なし) |
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償 還 期 間 |
7年以内 | |
その他 | ・官公署発行の被災(罹災)証明書が必要 ・総工事費の1/6以上の自己資金の確保が必要 |
生活福祉資金の貸付に関するお問い合わせやご相談は、お住まいの地域の市町村社会福祉協議会までお願いいたします。