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令和5年7月7日からの大雨に伴う災害救助法施行令第1条第1項第4号による災害救助法の適用について
1 法適用日
令和5年7月8日
2 適用市町村
中津市、日田市
3 災害救助法適用の理由
中津市及び日田市において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。
本文
令和5年7月8日
中津市、日田市
中津市及び日田市において、多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じており、継続的に救助を必要としているため。