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改正行政不服審査法に係る審理員候補者名簿の公表
審理員について
これまでの行政不服審査法においては、審査請求の審理を行う者についての規定はなく、原処分に関与した職員が、審理手続を行うことも排除されていませんでした。
そこで、改正行政不服審査法( 平成26年法律第68号。以下「新法」という。) においては、審理手続の公正性・透明性を高めるため、審査請求に係る処分に関与した者以外の者の中から審査庁が指名する審理員が審査請求の審理を行うことなりました( 新法第9条第1項ほか) 。
また、新法第17条では、審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿( 以下「審理員候補者名簿」という。) を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、公にすることとされました。
つきましては、本県における審理員候補者名簿を作成しましたので、次のとおり掲載します。