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公印の押印について
大分県では、国などから公印の押印を求められない事例の増大や、押印省略の必要性の高まり等を背景として、令和3年度から「許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書以外の文書」については、公印の押印を省略することができる取扱いとしています。
(※「公印押印・省略の範囲について」の例示はこちら→ [PDFファイル/58KB])
なお、公印を省略する公文書(書簡文を除く。)には、その文書の左上隅または発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。
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大分県では、国などから公印の押印を求められない事例の増大や、押印省略の必要性の高まり等を背景として、令和3年度から「許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書以外の文書」については、公印の押印を省略することができる取扱いとしています。
(※「公印押印・省略の範囲について」の例示はこちら→ [PDFファイル/58KB])
なお、公印を省略する公文書(書簡文を除く。)には、その文書の左上隅または発信者名の下に「(公印省略)」と記載しています。