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市町村への権限移譲について

印刷ページの表示 ページ番号:0002066674 更新日:2024年4月1日更新

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2に基づき、知事の権限に属する事務の一部について、市町村にその権限を移譲しています。

1.趣旨

 平成19年4月、地方分権改革推進法が施行、内閣府により地方分権改革推進委員会が設置され、地方分権改革が本格化しました(第二次地方分権改革)。

 国においては、累次にわたる地方分権一括法改正により、地方分権が推し進められており、直近では第14次地方分権一括法が閣議決定(令和6年3月15日)され、子ども・子育て支援を中心に、地方への権限移譲がなされたところです。

 県においても、計画的な権限移譲の推進を通じて、住民に身近なサービスは市町村で提供できるようにし、市町村が地域の実情や住民のニーズに沿った行政運営を行うことで、県民の皆様が安心して元気に暮らせる地域づくりを進めてまいります。

2.これまでの経緯

 県では、早期から地方分権改革に取り組んできており、平成6年3月に大分県権限移譲等検討専門委員会を設置し、市町村への権限移譲を開始しました。

 平成18年1月には、県と市町村の権限移譲担当課長からなるワーキンググループ会議を設置し、これまでに延べ59回にわたる会議を開催してきました(令和6年4月現在)。会議では主に、地方分権改革に係る国の動向等についての情報共有や、権限移譲についての意見交換を行っています。

3.権限移譲対象事務の考え方

以下の(1)~(3)の事務を、権限移譲の対象事務として、市町村との協議を進めています。

 なお、平成19年度までは、各事務項目について、全市町村横並びでの権限移譲を行ってきましたが、平成20年度からは、権限移譲の準備が整った市町村から順次移譲を行っています。

 

(1)地域の住民、事業者へのサービス・利便性向上につながる事務

(2)地域の実情に即した主体的なまちづくりにつながる事務

(3)既に市町村が担っている事務との一体的な処理による効率性向上、地域の実情に即した主体的なまちづくりにつながる事務

 

◆移譲事務の例

 ・農地転用等の許可事務

 ・一般旅券発給申請の受理、交付事務

 ・特別障害者手当、障害児福祉手当の支給認定事務  等

 

 ※権限移譲済み事務の一覧は以下のとおりです(令和6年4月1日現在)。

 権限移譲開始事務一覧(令和6年4月1日現在) [PDFファイル/199KB]

4.今後の取組

 住民サービスの向上を目指し、一部の市町村に移譲が完了していない事務(農地法関連事務、屋外広告物法・大分県屋外広告物条例関連事務、浄化槽法関連事務の3事務)を中心に、引き続き、対象市町村との協議を進めていきます。

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