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令和3年度 市町村への権限移譲について
地方自治法に基づき、知事の権限に属する事務の一部について、市町村に権限を移譲しています。
1.趣旨
平成19年4月、地方分権改革推進法が施行、地方分権改革推進委員会が設置され、第二期地方分権改革がスタートしました。
住民に身近なサービスは住民に身近な基礎自治体で行うことができるようにするとともに、市町村が地域の実情や住民のニーズに沿った行政を総合的に担い、個性豊かで活力に満ちた地域づくりができるよう、計画的に権限移譲を進めていく必要があります。
2.これまでの経緯
大分県では、国の地方分権改革の動きに先行する形で、平成6年3月に大分県権限移譲等検討専門委員会を設置し、市町村への権限移譲の取組を開始しました。
平成18年1月には県と市町村とのワーキンググループ会議を設置し、これまで下記3の考え方に基づき、権限移譲について協議を進めています。
3.権限移譲対象事務の考え方
以下の(1)~(3)の考え方を基本に、検討を進めています。
(1)地域の住民、事業者へのサービス・利便性向上につながる事務
(2)地域の実情に即した主体的なまちづくりにつながる事務
(3)既に市町村が担っている事務との一体的な処理による効率性向上、地域の実情に即した主体的なまちづくりにつながる事務
また、移譲を受ける市町村について、平成19年度までは、すべての市町村に対して権限を移譲する方式を基本としてきましたが、平成20年度からは受入可能な市町村から順次移譲を行う方式を導入しています。
◆移譲事務の例
・有害鳥獣の駆除等のための捕獲許可事務
・商工会の設立認可、定款変更の認可事務
・墓地、納骨堂または火葬場の経営許可、変更または廃止の許可事務
・路外駐車場設置の届出受理事務
・薬局開設許可申請の受理、薬剤師免許申請の受理事務
・火薬類廃棄の許可、製造保安責任者・取扱保安責任者選任・解任届の受理事務
・農地転用等の許可事務
・一般旅券発給申請の受理、交付事務
・特別障害者手当、障害児福祉手当の支給認定事務
・簡易専用水道設置者の維持管理に対する指導監督事務 等
※平成20年度以降に移譲を開始した事務の一覧は以下のとおりです。
平成20年度~令和3年度権限移譲開始事務一覧 [PDFファイル/96KB]
4.今後の取組
住民サービスの向上を目指し、農地法、屋外広告物法・大分県屋外広告物条例及び浄化槽法の3法令を中心に、未移譲市町村と引き続き協議を進めていきます。