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「過疎地域持続的発展方針」及び「大分県過疎地域持続的発展計画」の策定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002160338 更新日:2023年10月5日更新

過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が令和3年4月に制定され、同法第7条第1項の規定に基づき、「過疎地域持続的発展方針」を策定しました。
 この方針は、県が行う過疎地域の持続可能な地域社会の形成等のための大綱であるとともに、県及び市町村が過疎計画を策定する際の指針となるものです。

大分県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)

 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が令和3年4月に制定され、同法第9条第1項の規定に基づき、「大分県過疎地域持続的発展計画」を策定しました。
 この計画は、「過疎地域持続的発展方針」に基づき、過疎地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくものです。

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