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平成25年 勤務条件
市町村職員の勤務条件の状況
- 地方公務員の勤務時間、休暇等の勤務条件は、地方公務員法第24条第5項の規定により、国や他の地方公共団体の職員との権衡を考慮することとされています。
(1) 市町村の勤務時間及び休憩時間の状況(平成25年4月1日現在)
- ・1週間当たりの勤務時間 38時間45分(1日当たり7時間45分) 全18団体
- ・休憩時間 12時00分~13時00分 4団体
- 12時15分~13時00分 14団体
- ※非現業の一般職に属する職員のうち、首長部局に勤務する職員についての状況。
(2) 年次有給休暇の取得状況(H24.1.1~H24.12.31またはH24.4.1~H25.3.31の1年間)
区 分
市
町村
全団体
(参考)
全国市区町村
平均取得日数(日) 10.2
8.4
10.1
10.5
- ※非現業の一般職に属する職員のうち、首長部局に勤務する職員についての状況。
(3) 介護休暇の取得状況(平成24年度中)
- 介護休暇とは、職員が配偶者、父母等で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇です。【無給】
- 【市町村】
区 分
介護休暇
取得者数
介護休暇取得者の期間別内訳数
- 1月以内
- 1月を超え
- 2月以下
- 2月を超え
- 3月以下
- 3月を超え
- 4月以下
- 4月を超え
- 5月以下
- 5月超え
男性職員 -
-
-
-
-
-
-
女性職員
4
1
-
-
1
-
2
計
4
1
-
-
1
-
2
(4) 育児休業、育児のための部分休業の取得状況(平成24年度中)
- 育児休業とは、職員が3歳に満たない子を養育するため、勤務しないことができる制度です。
- 部分休業とは、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、1日2時間を超えない範囲内で、勤務 しないことができる制度です。【いずれも無給】
- 【育児休業等の取得者数:市町村】
区 分
育児休業
部分休業
育児短時間勤務
男性職員
平成24年度新規取得者数
4
-
-
平成23年度以前からの継続取得者数
-
-
-
女性職員
平成24年度新規取得者数
138
3
2
平成23年度以前からの継続取得者数
169
2
-
計
平成24年度新規取得者数
142
3
2
平成23年度以前からの継続取得者数
169
2
0
区 分 | 育児休業等対象者数 | |||
うち育児休業 | うち部分休業 | うち育児短時間勤務 | ||
男性職員 | 301 | 3 (1.0%) | - | - |
女性職員 | 136 | 130 (95.6%) | - | - |
計 | 437 | 133 (30.4%) | 0 | 0 |
(5) 市町村別の1回の病気休暇の上限期間の状況(平成25年4月1日現在)
市町村名 | 国と同等 | 国より長い | 備 考 |
大分市 | ○ | ||
別府市 | ○ |
| |
中津市 | ○ |
| |
日田市 | ○ |
| |
佐伯市 | ○ |
| |
臼杵市 | ○ |
| |
津久見市 | ○ |
| |
竹田市 | ○ |
| |
豊後高田市 | ○ |
| |
杵築市 | ○ |
| |
宇佐市 | ○ |
| |
豊後大野市 | ○ |
| |
由布市 | ○ |
| |
国東市 | ○ |
| |
市計 | 1 | 13 |
|
姫島村 | ○ | 上限期間は「必要最小限度の期間」であるが、実質的に90日であり、国と同等と整理。 | |
日出町 | ○ |
| |
九重町 | ○ |
| |
玖珠町 | ○ |
| |
町村計 | 3 | 1 |
|
市町村合計 | 4 (22.2%) | 14 (77.8%) |
※病気休暇は、私傷病の場合の取扱いを示す。なお、条件付採用期間中の職員等に係る病気休暇の上限期間の特例については考慮していない。