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県内市町村における人事行政の運営等の状況(リンク集)
人事行政の運営等の状況については、地方公務員法第58条の2で次のように規定され、地方公共団体に公表が義務付けられています。
第58条の2 任命権者は、条例で定めるところにより、毎年、地方公共団体の長に対し、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。)の任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定並びに福祉及び利益の保護等人事行政の運営の状況を報告しなければならない。
2 (略)
3 地方公共団体の長は、前2項の規定による報告を受けたときは、条例で定めるところにより、毎年、第1項の規定による報告を取りまとめ、その概要及び前項の規定による報告を公表しなければならない。
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