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行政書士に係る懲戒請求

印刷ページの表示 ページ番号:0002199259 更新日:2022年11月21日更新

1 概要

行政書士が行政書士法等に違反した場合、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があった場合には、都道府県知事が当該行政書士に対し、懲戒処分をすることができます。(行政書士法第14条第1項)

また、懲戒処分すべき事実があると思われる場合は、誰でも都道府県に対してその事実を通知し、懲戒処分を求めることができます。(行政書士法第14条の3第1項)

※行政書士法人に対しても同様に懲戒処分を求めることができます。

2 申請の方法

(1)電子申請

【電子申請】行政書士に係る懲戒請求

※請求に係る事実の参考となる書類があればデータをご準備ください。

(2)郵送による申請

以下の書類を大分県市町村振興課行政班あてに送付してください。
・行政書士に係る懲戒請求書(任意の様式でも可能)
・請求に係る事実の参考となる書類

<送付先>
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
 大分県総務部市町村振興課行政班

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