本文
行政書士に係る懲戒請求
1 概要
行政書士が行政書士法等に違反した場合、又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があった場合には、都道府県知事が当該行政書士に対し、懲戒処分をすることができます。(行政書士法第14条第1項)
また、懲戒処分すべき事実があると思われる場合は、誰でも都道府県に対してその事実を通知し、懲戒処分を求めることができます。(行政書士法第14条の3第1項)
※行政書士法人に対しても同様に懲戒処分を求めることができます。
また、懲戒処分すべき事実があると思われる場合は、誰でも都道府県に対してその事実を通知し、懲戒処分を求めることができます。(行政書士法第14条の3第1項)
※行政書士法人に対しても同様に懲戒処分を求めることができます。
2 申請の方法
(1)電子申請
※請求に係る事実の参考となる書類があればデータをご準備ください。
(2)郵送による申請
以下の書類を大分県市町村振興課行政班あてに送付してください。
・行政書士に係る懲戒請求書(任意の様式でも可能)
・請求に係る事実の参考となる書類
<送付先>
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県総務部市町村振興課行政班
・行政書士に係る懲戒請求書(任意の様式でも可能)
・請求に係る事実の参考となる書類
<送付先>
〒870-8501 大分市大手町3-1-1
大分県総務部市町村振興課行政班