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治山林道第二班
治山事業 ~ 山を治める(おさめる) ~
●山地災害を防ぐために
豪雨等による災害を受けた山地等の復旧を行ったり、人家等への災害を未然に防ぐ治山事業を実施して皆さんの生命財産を守れるよう取り組んでいます。
※治山事業の実施場所は【保安林】【保安施設地区】(森林法)【地すべり防止区域】(地すべり等防止法)です。
豪雨等による災害を受けた山地等の復旧を行ったり、人家等への災害を未然に防ぐ治山事業を実施して皆さんの生命財産を守れるよう取り組んでいます。
※治山事業の実施場所は【保安林】【保安施設地区】(森林法)【地すべり防止区域】(地すべり等防止法)です。
施工事例
○各工事ごとにいくつか事例を紹介します。
渓流工事
●荒廃した渓流を安定させ、また荒廃を未然に防止して森林を保全すると共に、下流域への渓流内の土砂・石礫の流出を防止します。渓流を安定させる事で更なる荒廃を防ぎ、災害の発生しにくい「山」に戻します。
山腹工事
●山腹に発生した崩壊や、崩壊危険地及び荒廃斜面の安定と表土の侵食を防止する事で、植生の侵入・回復を促し早期に山へ戻します。
森林整備工事
●荒廃した(整備の遅れた)森林は、木がひしめき合い日光が地表に届かず、下草が生えない状況です。下草の無い地表に雨が降ると、地表の土を削り下流へ流出させ、流出した土は渓流に堆積する事で不安定土砂となり、土石流等の原因になります。また、地表の土が削られた森林は土砂崩れや山腹崩壊が発生しやすくなってしまいます。
整備を行う事により、二酸化炭素の吸収源としても「森林の機能」を十分に発揮できるようになります。
整備を行う事により、二酸化炭素の吸収源としても「森林の機能」を十分に発揮できるようになります。
県単治山工事
●施工後数十年経過した治山施設について、経年による劣化や被災等によって、その効果が十分発揮出来なくなった治山施設の維持・補修事業です。
事業要望
●上記の事業要望については、
佐伯市役所農林水産工務課 (Tel 0972-22-3230)
へ連絡してください。
佐伯市役所農林水産工務課 (Tel 0972-22-3230)
へ連絡してください。
土砂災害防止にかかる啓発活動(ソフト事業)
荒廃状況や保全対象による優先度に応じた必要とされる治山施設等のハード整備に加え、佐伯市、地域住民、小中学校と協働して防災意識の醸成や避難警戒態勢の確立に取り組んでいます。
森林と防災の学習「もりりん教室」
県では山地災害から県民の生命と財産を守り、生活環境を保全する治山事業を実施する中で、災害の未然防止に向けた啓発活動を行っています。この教室を通じて、子供達には国土保全の重要性を理解してもらうとともに自然のすばらしさ、あるいは驚異・畏怖の念等これからの豊かな人格形成に役立てる学習となると期待しています。
危険箇所現地調査及び減災説明会
地域住民の災害に対する不安解消や警戒避難態勢の整備を目的に危険地区や地区要望箇所の現地調査を行い、調査結果を地区集会等でわかりやすく説明するなどの活動を行っています。
山地災害危険地区について
○山地災害危険地区とは、「山崩れ」「地すべり」「土石流」などによって人家や公共施設などに直接被害を与える恐れのある渓流や山腹について調査を行い、地質や地形などから『危険度』を判定し、一定の基準以上の地区を把握したものです。
災害の未然防止に役立てる事を目的に地区を設定したものであり、土砂災害の発生や被害の範囲について証明するものではなく、山地災害危険地区の土地の範囲は法律で行為が規制されているものではありません。
山地災害危険地区は災害の発生形態等によって【山腹崩壊危険地区】【崩壊土砂流出危険地区】【地すべり危険地区】の3種類に区分されます。
●【山腹崩壊危険地区】
山崩れや落石等による災害が発生するおそれがある地区のことをいいます。
山崩れとは、長雨・豪雨・地震等によって起伏の大きい山の急斜面等の表層部が急激に崩れ落ちるものです。
土石流とは、谷や斜面にたまった土・石・砂などが、梅雨や台風などの集中豪雨により水と一緒になって、一気に流れてくるものです。
落石とは、斜面にある岩が雨で地面との接着が弱まったり、地震などの震動によって剥離し落下してくるものです。
●【崩壊土砂流出危険地区】
山崩れやがけ崩れによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある地区をいいます。
がけ崩れとは地面にしみこんだ水分が土地の抵抗力を弱め、弱くなった斜面が突然崩れ落ちることをいいます。また、地震が原因で起こることもあります。
●【地すべり危険地区】
地すべりによる災害が発生するおそれがある地区をいいます。
地すべりとは、比較的緩やかな斜面において地中の粘土層などの滑りやすい面が地下水の影響などで、ゆっくりと動き出す現象をいいます。
災害の未然防止に役立てる事を目的に地区を設定したものであり、土砂災害の発生や被害の範囲について証明するものではなく、山地災害危険地区の土地の範囲は法律で行為が規制されているものではありません。
山地災害危険地区は災害の発生形態等によって【山腹崩壊危険地区】【崩壊土砂流出危険地区】【地すべり危険地区】の3種類に区分されます。
●【山腹崩壊危険地区】
山崩れや落石等による災害が発生するおそれがある地区のことをいいます。
山崩れとは、長雨・豪雨・地震等によって起伏の大きい山の急斜面等の表層部が急激に崩れ落ちるものです。
土石流とは、谷や斜面にたまった土・石・砂などが、梅雨や台風などの集中豪雨により水と一緒になって、一気に流れてくるものです。
落石とは、斜面にある岩が雨で地面との接着が弱まったり、地震などの震動によって剥離し落下してくるものです。
●【崩壊土砂流出危険地区】
山崩れやがけ崩れによって発生した土砂が土石流となって流出し、災害が発生するおそれがある地区をいいます。
がけ崩れとは地面にしみこんだ水分が土地の抵抗力を弱め、弱くなった斜面が突然崩れ落ちることをいいます。また、地震が原因で起こることもあります。
●【地すべり危険地区】
地すべりによる災害が発生するおそれがある地区をいいます。
地すべりとは、比較的緩やかな斜面において地中の粘土層などの滑りやすい面が地下水の影響などで、ゆっくりと動き出す現象をいいます。