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農業用ため池を所有・管理している皆さんへ

印刷ページの表示 ページ番号:0002085309 更新日:2019年10月1日更新

農業用ため池の届出制度が始まりました

農業用ため池の管理及び保全に関する法律

平成30年7月豪雨など、近年、豪雨等により多くの農業用ため池が被災し甚大な被害が発生しています。このため、農業用ため池の情報を適正に把握し、決壊による災害を防止するため、「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」が制定されました。(令和元年7月1日施行)
農業用ため池の所有者や管理者の方は、施設に関する情報を都道府県に届け出ることが必要となります。

防災上重要な農業用ため池を都道府県が指定する制度も始まります

決壊による水害その他の災害により周辺の区域に被害を及ぼすおそれがある農業用ため池を、都道府県が「特定農業用ため池」に指定します。

〈指定基準〉
(1)ため池から100m未満の浸水区域内に家屋、公共施設等がある。
(2)ため池から100m~500mの浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が1,000㎥以上である。
(3)ため池から500m以上の浸水区域内に家屋、公共施設等があり、かつ貯水量が5,000㎥以上である。
(4)地形条件、家屋等との位置関係、維持管理の状況等から都道府県及び市町村が必要と認めるもの。

特定農業用ため池に指定されると?

(1)ハザードマップ等を作成し、災害時の円滑な避難を図ります。

(2)堤体の掘削や竹木の植栽等の行為は許可が必要となります。

(3)防災工事計画の届出が必要となります。

(4)市町村による施設管理が可能になります。

リーフレット

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