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大分県職員在宅勤務制度の取組について

印刷ページの表示 ページ番号:0002091734 更新日:2022年8月18日更新
 在宅勤務制度は、職員の個々の状況に応じた多様な働き方を実現し、ワーク・ライフ・バランスの推進及び業務効率化を図り、もって職員一人ひとりが働きやすい環境を整えることを目的としています。

在宅勤務制度の内容

 タブレット端末等の専用端末から職場のパソコンにアクセスすることで、自宅においてeオフィス、文書管理システム、総務事務システム等のシステムを利用し、業務に必要な報告書、調査資料、企画書などの資料作成等の業務を行います。
 在宅勤務制度は、育児や介護をしながら職務を行うことを想定していません。普段の通勤時間帯や昼休みの時間帯に育児や介護に従事し、職員やその家族の負担を軽減するものであり、自宅においても勤務時間中は職務に専念する必要があります。

対象者

 知事部局の職員が対象です。

施行日

 令和2年4月1日

在宅勤務日の服務

1 服務

 自宅を勤務公署とみなします。

2 服務管理

 在宅勤務を行う職員が、勤務開始・終了時に所属長等へメールまたは電話で勤務を開始・終了する旨を連絡することにより、職場において服務管理を行います。また、eオフィスのスケジュール機能で在宅勤務である旨を表示することとしています。

3 勤務時間

 在宅勤務職員が正規の勤務時間として割り振られた時間とします。

4 時間外勤務

 ワーク・ライフ・バランスの推進などの目的から、在宅勤務を行う日には時間外勤務を命じないこととします。

5 その他

 在宅勤務を行う時間帯(昼休みを除く。)に私用で外出する場合や業務に従事しない場合は年休を取得します。

在宅勤務実施の頻度及び時間

 原則として、実施単位は1日単位とし、実施限度は月5日とします。

業務管理

1 実施計画

 在宅勤務を行おうとする時は、在宅勤務を行う前日までに在宅勤務により実施しようとする業務内容を示し、所属長に願い出ます。

2 実施報告

 在宅勤務終了後は、在宅勤務により実施した業務の内容について、電話、メールその他の方法により、所属長又は班総括等に報告します。

経費の負担

1 職員負担

(1)在宅勤務に要する自宅の光熱水費及び電話通信料
(2)自宅における勤務を行う空間の環境整備に要する費用

2 県負担

専用端末の貸与に要する費用

他の育児・介護支援制度との関係

 育児短時間勤務、部分休業、育児時間、介護時間など他の育児・介護支援制度と併用して実施することができます。