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大分県職員の服装の弾力的運用期間通年化について

印刷ページの表示 ページ番号:0002228223 更新日:2024年10月18日更新

 職員の服装については、これまで6月から9月までを軽装運動期間とし、5月と10月を弾力的運用期間としていましたが、働きやすい職場環境づくりの推進と執務効率の向上を図るため、服装の弾力的運用期間を通年化しますのでお知らせします。

※弾力的運用とは、執務環境等に応じて、ネクタイを外したり上着を着用しないことを可能とするものです。

1 実施内容

令和6年11月1日から服装の弾力的運用を通年で実施する。
このうち6月1日から9月30日までを軽装運動期間とする。

2 弾力的運用期間中の服装

⑴ 弾力的運用期間中は、執務環境等に応じて、ネクタイを外すことや上着を
  着用しないことを可能とします。
⑵ 次の場合のほか、社会通念上ネクタイや上着の着用がふさわしいと
  考えられる場合は、その場に応じた適切な服装で対応します。
  
  ア 辞令交付式や表彰式等の式典に出席する場合
  イ ネクタイ及び上着の着用が指定されている場合
  ウ 県議会に出席する場合
    (5月1日から10月31日までの期間を除く。)