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内部統制評価報告書

印刷ページの表示 ページ番号:0002156133 更新日:2023年10月4日更新
 地方自治法の改正により、令和2年度から内部統制制度の導入が義務付けられました。
 内部統制とは、業務の適正な執行を確保するため、業務上発生し得るリスクについて評価・分析を行い、対応策を講じ組織全体でリスク回避に取り組むものです。
 知事は内部統制制度の実施状況について、毎年度その自己評価を行うとともに報告書を作成し、監査委員の審査に付したうえで、県議会に提出及び公表することとされています。

令和4年度大分県内部統制評価報告書

地方自治法第150条第8項の規定に基づき、県議会に提出した報告書を公表します。

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