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不当な働きかけの件数等について(令和5年度)
「一定の公職にある者等からの職務に関する働きかけについての取扱要綱」第5条に基づき、知事部局、議会事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会及び海区漁業調整委員会事務局に係る令和5年度の不当な働きかけの件数及びその概要について、下記のとおり公表します。
令和6年4月10日
大分県総務部長
記
年度 | 件数 | 概 要 |
05 | 0 | ― |