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全国通訳案内士登録申請手続きについて
1 全国通訳案内士の登録制度について
全国通訳案内士の登録をしようとする方は、自らが居住する都道府県に申請をする必要があります。
2 通訳案内士法の改正について
改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されたことに伴い、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、通訳案内士資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。
改正後の通訳ガイド制度の概要については、観光庁ホームページをご参照ください。
3 全国通訳案内士の各種申請
〇全国通訳案内士登録申請(新規)
新たに全国通訳案内士試験に合格された方は登録申請をしてください。
全国通訳案内士登録(新規)は、原則下記URLより電子申請をお願いします。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tuuyaku-torokusinsei
〇登録事項変更届出申請
すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届出申請をしてください。
(1) すでに登録を受けている方で、その内容の変更があった場合(住所や氏名等)
(2) 県外から大分県に転入された場合
全国通訳案内士登録事項の変更は、原則下記URLより電子申請をお願いします。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tuuyaku-henkotodoke
〇登録証再交付申請
すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。
(1) 登録証を紛失・損傷した場合
(2) 平成18年3月31日以前に交付した免許証を現在の登録証に変更したい場合
全国通訳案内士登録証の再交付は、原則下記URLより電子申請をお願いします。
https://ttzk.graffer.jp/pref-oita/smart-apply/apply-procedure-alias/tuuyaku-saikofusinsei
〇登録抹消申請
通訳案内業を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、本人が死亡した場合は、登録抹消の申請をしてください。
申請手続きについては、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
4 電子申請によらない申請を希望する場合について
電子申請ではなく、書類提出による申請を希望される方は、「5 全国通訳案内士登録申請関係書類一覧」の必要書類および手数料を下記申請先へ持ってきてください。
なお、郵送による申請は受け付けておりません。書類を持ってこられる場合は、必ず事前に電話連絡をお願いします。
申請先:大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県庁舎本館7階
大分県観光誘致促進室 海外誘致班 097-506-2114
5 全国通訳案内士登録申請書類一覧
必要書類 | 新規登録 | 変更 | 再交付 | 抹消 | 備考 | 様式ダウンロード |
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1-1.全国通訳案内士登録申請書 | ○ | 全国通訳案内士登録申請書 [Wordファイル/33KB] | ||||
1-2.登録事項変更届出書 | ○ | 登録事項変更届出書 [Wordファイル/31KB] | ||||
1-3.登録証再交付申請書 | ○ | 登録証再交付申請書 [Wordファイル/29KB] | ||||
1-4.登録証再交付申請書 (免許証からの引換交付を希望する方) |
○ | 登録証再交付申請書(免許証からの引換交付を希望する方) [Wordファイル/30KB] | ||||
1-5.登録抹消事由届出書 | ○ | 登録抹消事由届出書 [Wordファイル/33KB] | ||||
2.意向調査票 | ○ | 「通訳案内士登録情報検索サービス」における情報のWeb公開に関する意向調査票です。このサービスについて、詳しくは観光庁のウェブサイトをご覧ください。 | 意向調査票 [PDFファイル/537KB] | |||
3. 健康診断書(日本の医師法による医師免許のある医師による診断書) | ○ | 参考様式以外の任意の様式でもかまいません。 必要な記載事項等は参考様式を参照してください。 | 健康診断書(参考様式) [Excelファイル/35KB] | |||
4. 合格証書の原本及び合格証書の写し | ○ | ○ | ○ | 受付時に原本と写しを照合後、原本はその場で返却します。 | ||
5. 履歴書 | ○ |
様式は任意で、市販のものでもかまいません。 |
||||
6. 写真(2枚) | ○ | ○ | ○ |
・最近6ヶ月以内に撮影のもの。 |
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7. 誓約書 | ○ | 誓約書 [PDFファイル/41KB] | ||||
8. 登録証 | ○ | ○ | 平成18年3月31日までに交付された「通訳案内士免許証」も「登録証」とみなされます。 | |||
9. 登録事項の変更が行われたことを証す書面 | ○ | 住民票、運転免許証等 | ||||
10. 登録抹消事由を証する書面 | ○ | 死亡した場合及び一年以上の懲役または禁錮の刑に処された場合等 | ||||
11. 申請手数料 | 5,100円 | 4,000円 | 4,000円 |
収入証紙またはキャッシュレスでの手数料納付が可能です。 収入証紙は本庁舎1階納付センター、各振興局、各土木事務所、各県税事務所にて取り扱っています。 キャッシュレス決済を希望する場合は、観光誘致促進室へ事前相談後、本庁舎1階納付センターで納付をお願いします。 |
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12. 本人確認書類(原本及び写し) | ○ | ○ | ○ | ○ | マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等 |
※令和4年10月3日から、キャッシュレス決済での手数料納付が可能となりました。キャッシュレス決済を希望する方は、まず大分県観光誘致促進室(097-506-2114)へ事前相談後、本庁舎1階納付センターで納付をお願いします。(納付センターでは収入証紙も販売しています。)
6 代理人による申請について
登録申請者が非居住者(外国に住んでいる方)で、代理人の住所地が大分県である場合は電子申請もしくは書類提出による申請ができます。
申請内容により「5 全国通訳案内士登録申請書類一覧」に掲げている書類とともに以下の書類の提出および提示が必要となります。
〇代理権限授権書(以下PDFをダウンロード)の住所・生年月日欄に記入し氏名欄に署名または記名押印ください。
〇登録者本人と代理人が業務上密接な関係を有することを証する書面(契約書の写し等)と一緒に代理権限授権書を提出ください。
〇申請書類一式を提出後、登録申請者(非居住者)と代理人は大分県観光誘致促進室(大分県庁本館7階)にお越しいただき、非居住者のパスポートの写しの提出およびパスポート原本を提示ください。お越しになる前に窓口(観光誘致促進室 電話番号 097-506-2114)へお電話をお願いします。
7 登録に要する期間について
登録証については、申請から概ね2~3週間で郵送します。
8 通訳案内研修の受講義務について
改正通訳案内士法により、令和2年4月から全国通訳案内士は、5年に1度、観光庁が登録した研修機関による通訳案内研修を受講することが義務化されました。
研修については、研修機関ごとに定める実施スケジュール、受講費用、研修科目(法定外科目については研修機関により科目が異なります)、実施方法により実施されます。詳細については、観光庁ホームページにて公表されていますので、確認のうえ、必ず期限までに受講をお願いします。
9 通訳案内士による信用失墜行為の防止について
観光庁から、平成29年8月21日付けで、通訳案内士による信用失墜行為の防止について通知が出されています。通訳案内士の信用または品位を害するような行為を行うことのないようお願いします。
○観光庁通知「通訳案内士による信用失墜行為の防止について」
平成29年8月21日付け観観資第169号 [PDFファイル/107KB]
《参考資料》