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全国通訳案内士登録申請について
1 全国通訳案内士の登録制度について
全国通訳案内士の登録の申請をしようとする方は、自らが居住する都道府県に申請をする必要があります。大分県内に在住の方は、大分県観光誘致促進室に登録申請をしてください。
2 通訳案内士法の改正について
改正通訳案内士法が平成30年1月4日に施行されたことに伴い、通訳案内士の業務独占規制が廃止され、今後は資格を有さない方であっても、有償で通訳案内業務を行えるようになるなど、通訳案内士制度が大きく変わりました。
改正後の通訳ガイド制度の概要については、観光庁ホームページをご参照ください。
3 申請様式
・登録証再交付申請書(免許証からの引換交付を希望する方) [Wordファイル/30KB]
4 全国通訳案内士登録申請書類一覧
※日本国内に住所を有していない方(非居住者の方)は、代理人の住所地の都道府県に登録申請を行うことになります。下記の他に必要な書類等がありますので、担当窓口にお問い合わせください。
※令和4年10月3日から、キャッシュレスでの手数料納付が可能となりました。キャッシュレス決済を希望の方は、まず観光誘致促進室へ事前相談後、本庁舎1階納付センターで納付をお願いします。(納付センターでは収入証紙も販売しています。)
必要書類 | 新規 | 変更 | 再交付 | 抹消 | 備考 |
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1. 申請様式(上記参照) | ○ | ○ | ○ | ○ | 上記様式参照(申請はこの様式のみ) |
2.意向調査票 | ○ | 「通訳案内士登録情報検索サービス」における情報のWeb公開に関する意向調査票です。このサービスについて、詳しくは観光庁のウェブサイトをご覧ください。 | |||
3. 健康診断書(日本の医師法による医師免許のある医師による診断書) | ○ | 参考様式(上記参照)以外の任意の様式でもかまいません。 必要な記載事項等は上記様式を参照してください。 | |||
4. 合格証書の原本及び合格証書の写し | ○ | ○ | ○ | 受付時に原本と写しを照合後、原本はその場でお返しいたします。 | |
5. 履歴書 | ○ |
様式は任意で、市販のものでもかまいません。 |
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6. 写真(2枚) | ○ | ○ | ○ |
・最近6ヶ月以内に撮影のもの。 |
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7. 誓約書 | ○ | 上記様式参照 | |||
8. 登録証 | ○ | ○ | 平成18年3月31日までに交付された「通訳案内士免許証」も「登録証」とみなされます。 | ||
9. 登録事項の変更が行われたことを証す書面 | ○ | 住民票、運転免許証等 | |||
10. 登録抹消事由を証する書面 | ○ | 死亡した場合及び一年以上の懲役または禁錮の刑に処された場合等 | |||
11. 申請手数料 | 5,100円 | 4,000円 | 4,000円 |
収入証紙またはキャッシュレスでの手数料納付が可能です。 収入証紙は本庁舎1階納付センター、各振興局、各土木事務所、各県税事務所にて取り扱っています。 キャッシュレス決済を希望する場合は、観光誘致促進室へ事前相談後、本庁舎1階納付センターで納付をお願いします。 |
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12. 本人確認書類(原本及び写し) | ○ | ○ | ○ | ○ | 運転免許証・パスポート等 |
5 各種申請
○全国通訳案内士登録申請
1.上記の申請書類をご確認のうえ、必要書類を申請先へ持ってくるして下さい。
2.本人が申請先へ来るして下さい。
○登録事項変更届出申請
すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届けをして下さい。
(1)すでに登録を受けた方で、その内容の変更があった場合(住所や氏名等)
(2)県外から大分県に転入された方
○登録証再交付申請
すでに登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をして下さい。
(1)登録証を紛失・損なうした場合
(2)平成18年3月31日以前に交付した免許証を現在の登録証に変更したい方
○登録抹消申請
通訳案内業を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、本人が死亡した場合は、登録抹消の届けをして下さい。
6 通訳案内士登録情報検索サービスについて
観光庁では、通訳案内士の方の情報発信の場を設けることを目的とした、通訳案内士登録情報検索サービスを平成29年4月1日より稼働しております。
このサービスでは、通訳案内士として登録された方が希望すれば、通訳案内士専用ホームページにて利用希望者向けに自己PRや得意分野などの情報を発信出来るようになります。登録された情報については、観光庁の承認を受けた旅行会社等に対して、公開しています。
公開を希望される場合は、本人が申請先へまたは郵送にて申請が可能です。郵送にてWeb公開を希望する場合は、以下の書類と通訳案内士登録証のコピーを添付の上、申請先に送付してください。
※郵送での申請はこのWeb公開サービス利用申請に限ります。
また、このサービスの詳細等は観光庁のHPをご覧ください。
7 登録に要する期間について
登録証については申請より概ね14日程度で郵送でのお渡しになります。
※担当者が、会議や出張などで不在になる場合がありますので、申請に来られる日時を事前にご連絡いただきますよう、よろしくお願いいたします。
※郵送による申請は受け付けておりません。
8 お知らせ
観光庁より、平成29年8月21日付けで、通訳案内士による信用失墜行為の防止について通知が出されています。かかる行為を行うことのないよう 、願います。
○通訳案内士による信用失墜行為の防止について
平成29年8月21日付け観観資第169号 [PDFファイル/107KB]
《参考資料》
9 観光庁研修について
2020年4月から、全国通訳案内士として登録されている方が5年に1度ずつ受講しなければならない登録研修機関による通訳案内研修が始まりました。
研修については、観光庁が登録した研修機関ごとに定める、実施スケジュール・受講料金・研修科目(法定外科目のみ機関により科目が異なります)・実施方法により実施されます。詳細については、観光庁ホームページにて公表されていますので、確認のうえ、期限までに受講ください。
なお、改正通訳案内士法施行(2018年1月4日)よりも前に登録されている方は2023年1月3日まで、改正通訳案内士法施行後に登録された方は登録日から5年を超えない期間までに初回の受講が必要となります。2回目以降の通訳案内研修については、前回の受講日から5年を超えない日までに受講ください。