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おんせん県おおいたロゴマークの使用について
平成25年11月、大分県の観光Prキャッチフレーズ「おんせん県おおいた」と湯おけのロゴマークが商標登録されました。
現在、様々な機会を通じて、このキャッチフレーズとロゴマークを活用し、大分の温泉をはじめ、観光と食の魅力を全国に広めようとしているところです。
このロゴマークは、県に使用届出書を提出すれば、使用要領第3条に該当しない限り、無償で名刺や商品のパッケージ等に使用することができます。
ぜひ、一緒に「日本一のおんせん県おおいた」を全国にPRしましょう。
なお、おんせん県ロゴマーク使用届を提出される際には、取扱要領、使用マニュアルをご覧いただき、使用されるイメージ案を添付のうえ、簡易申請システムまたは郵送にて大分県商工観光労働部観光局観光誘致促進室あて提出してください。
現在、様々な機会を通じて、このキャッチフレーズとロゴマークを活用し、大分の温泉をはじめ、観光と食の魅力を全国に広めようとしているところです。
このロゴマークは、県に使用届出書を提出すれば、使用要領第3条に該当しない限り、無償で名刺や商品のパッケージ等に使用することができます。
ぜひ、一緒に「日本一のおんせん県おおいた」を全国にPRしましょう。
なお、おんせん県ロゴマーク使用届を提出される際には、取扱要領、使用マニュアルをご覧いただき、使用されるイメージ案を添付のうえ、簡易申請システムまたは郵送にて大分県商工観光労働部観光局観光誘致促進室あて提出してください。