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労働力調査調査員証の無効について【注意喚起】
労働力調査調査員証の無効について
令和6年8月1日発行の労働力調査調査員証No.35(任命期間令和7年1月15日まで)については、1月6日をもって無効とします。
統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。
統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。
労働力調査調査員証の紛失について
連絡先
○労働力調査、毎月勤労統計調査に関すること
産業統計班(097-506-2443)
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