ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 企画振興部 > 統計調査課 > 労働力調査調査員証の無効について【注意喚起】

本文

労働力調査調査員証の無効について【注意喚起】

印刷ページの表示 ページ番号:0002287289 更新日:2025年1月7日更新

労働力調査調査員証の無効について

 令和6年8月1日発行の労働力調査調査員証No.35(任命期間令和7年1月15日まで)については、1月6日をもって無効とします。
 統計調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メール、不審なウェブサイトなどにご注意ください。

労働力調査調査員証の紛失について

連絡先

○労働力調査、毎月勤労統計調査に関すること
 産業統計班(097-506-2443)

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)