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公共交通EV車両導入支援事業について

印刷ページの表示 ページ番号:0002265942 更新日:2024年6月3日更新

 事業用等の電気自動車(EVバス・EVタクシー)に対する補助金についてのページです。

1 補助対象者

 県内に営業所がある公共交通事業者または県内に営業所がある公共交通事業者に車両を貸与する事業者。

2 補助対象経費

 ・電気自動車(EVバス、EVタクシー及びプラグインハイブリッドタクシー)の購入費

 ・電気自動車用充電設備等購入・設置費

3 補助額

EVバス

補助対象経費

補助率

限度額(1台あたり)

車両本体価格

【通常枠】

3分の1以内

(国庫補助と合わせて3分の2以内)

 

【賃上げ枠※】

12分の5以内

(国庫補助と合わせて4分の3以内)

【通常枠】

1,800万円以内

【賃上げ枠※】

2,250万円以内

充電設備等

・本体価格

・設置工事費

【通常枠】

150万円以内

【賃上げ枠※】

187.5万円以内

 

EVタクシー

補助対象経費

補助率

限度額(1台あたり)

EVタクシー

車両本体価格

【通常枠】

補助対象外

 

【賃上げ枠※】

5分の1以内

(国庫補助と合わせて3分の2以内)

 

【賃上げ枠※】

100万円以内

プラグインハイブリッドタクシー

車両本体価格

【賃上げ枠※】

80万円以内

充電設備等

・本体価格

・設置工事費

【賃上げ枠※】

60万円以内

 

※ 事業完了後に正社員一人当たりに支払う平均賃金(残業代や賞与、各種手当、役員に支払った給与及び役員報酬等、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)が、事業実施前年の4月と比較して、1.5%以上上昇していること。

4 受付期間

 令和6年6月3日(月曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで​

5 様式及び要綱

 公共交通EV車両導入支援事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/356KB]

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