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県民ひろば1 障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例
平成28年4月1日に施行されたこの条例は、障がいのある人への理解を深め、障がいを理由とする差別をなくすためにつくられました。
障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きることのできる社会の実現を目指します。
条例が制定された背景とは
この条例には障がいのある方とご家族の思いが込められています。
〇障がいのあることを理由に自分の意思で選択できるはずの将来の夢や希望をあきらめざるをえない状況があります。
〇障がいのある人の家族には、子どもを残して先に死ぬことはできないと思い悩んでいる人たちがいます。
障がいのある人やその家族が、今なお社会の中で暮らすことへの困難や苦しみを感じながら生活している状況があります。
大分県の責務
〇すべての人が、障がいのある人に対する理解を深め、障がいを理由とする差別の解消を図るための施策を実施します。
〇性、恋愛、結婚、出産、子育て、親などの家族が亡き後の生活、防災対策等、障がいのある人の暮らしの中で生じる課題の解消に努めます。
「合理的配慮」
障がいのある方から何らかの助けを求められた時には、負担になりすぎない範囲で「合理的配慮」が必要となります。
県民一人ひとりが自分にできる身近な取組を行うことで誰もが心豊かに暮らせる大分県を目指しましょう。
【合理的配慮の例】
〇視覚障がいのある方には
文章を読み上げたり、口頭による説明を行うこと
〇聴覚障がいのある方には
手話や筆談によるコミュニケーションを行うこと
〇精神障がいのある方には
パニックを起こしたときに、静かな休憩場所を提供すること
〇知的障がいのある方には
わかりやすい表現を使って説明すること
〇肢体不自由のある方には
車いす利用者には高いところにあるものをとってあげること
「障がいを理由に困ったことが起きたときはどうすればいいの?」
お気軽にご相談下さい。
専門相談員が助言や話し合いで問題解決を図ります。
相談窓口/大分県障がい者差別解消・権利擁護推進センター
(大分市大津町 大分県総合社会福祉会館内)
電話番号/097-558-7005
受 付/8:30~17:00(月~金曜)
祝祭日・年末年始以外
問/障害福祉課 ☎097-506-2725