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芸術文化活動産業活用事業費補助金について

印刷ページの表示 ページ番号:0002234526 更新日:2024年4月4日更新

 大分県では令和4年12月に閉幕しました「東アジア文化都市2022大分県」を契機に、芸術文化の力で更なる地域活性化を図るため、観光や産業事業者等(民間施設や店舗等)で県内芸術文化団体及びアーティストを活用した事業(イベント)に対して支援を行います。

芸術文化活動産業活用事業費補助金交付要綱

1.補助対象事業

 次に掲げる各号の要件を全て満たすもの
(1)「芸術文化活動産業活用事業費対象者リスト」または大分市アーティストバンク専用ウェブサイト「POART/ポート」に登録された県内の芸術文化団体又はアーティスト(以下「活用団体等」という。)を活用した企画であること。
(2)県内で実施される企画であること。
(3)事業実施により主催者の収益につながる企画であること。

2.補助対象者

 補助事業を企画・運営する主催者とする。ただし、補助事業が本来の主たる業務とみなされる者(イベント企画・運営会社、施設管理者、芸術文化団体等)は対象外とする。

3.補助対象経費

(1)謝金:活用団体等に支払った出演料及び制作費又は借損料
(2)旅費:活用団体等に弁償した出演に必要な交通費
(3)広報費:イベントを行うに当たり、イベントの周知を目的としたフライヤー等の広告費用

※原則として、銀行振込を利用して支払った各費用を補助金対象経費とする。

4.補助上限額等

 
補助対象経費 補助限度額 補助率
(1)謝金  5万円/人 かつ 10万円/団体 1/2以内
(2)旅費  2千円/人 かつ  1万円/団体
(1)+(2)の合計  5万円/人 かつ 10万円/団体
(3)広報費 10万円
(1)~(3)の合計 20万円

 

5.各種様式

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