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中国・韓国との芸術文化交流事業補助金について
東アジア文化都市事業で形成された東アジア域内の相互理解や連携をさらに深めるため、中国・韓国の芸術文化団体との交流を継続、発展させることを目的とした県内芸術文化団体の交流事業を支援するもの。
本補助金を申請する団体の皆さま
補助金交付要綱
補助金交付申請については下記からご確認ください。
申請
○受付期間
令和7年8月1日(金曜日)~令和8年3月31日(火曜日)
※予算がなくなり次第終了します
○交付申請期間
補助事業開始の30日前までに知事(県担当課まで)に提出。
例)令和7年9月1日に事業(現地交流会、オンライン交流会等)を行う場合、8月1日より前に申請書を提出。
○報告書類提出期限
事業が終了後下記書類について、事業終了から30日以内に提出すること。
提出書類
(1)事業報告書(第8号様式)
(2)収支決算書(第9号様式)
(3)補助対象経費にかかる領収書の写し
(4)実施状況を証する写真
(5)その他知事が必要と認める書類
対象となる活動
以下の2点をいずれも満たす活動
1.中国・韓国との芸術文化交流を目的とした活動
2.活動実績を有すると認められる現地の芸術文化団体との交流
対象者
以下の(1)、(2)に該当する大分県内の文化団体(営利団体、地方公共団体及び地方公共団体が設立主体となる団体を除く)が対象となります。
(1)主たる目的が芸術文化活動である団体
(2)構成員が2名以上で規約等を有する団体
申請書提出時に団体の規約等の写しも併せてご提出ください。
補助対象経費
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1.中国・韓国に渡航して交流する場合 |
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(1)渡航費 県内から中国または韓国までの往復費用(航空運賃、船舶運賃、鉄道車賃等)を補助対象経費とする。なお、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した場合に算定される額とし、自家用車使用に係る経費は対象外とする。 (2)宿泊費 ホテルなどの室料・サービス料を補助対象経費とする。 (3)交流サポート費 補助事業を実施するに当たり、現地の芸術文化団体との連絡調整を外部委託する場合に要する費用(通訳費、コーディネーター料等)を補助対象経費とする。 |
| 2.オンラインで交流する場合 |
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オンライン交流に要する経費(音響費、会場費、通訳費等)で、次に掲げる経費以外の経費。 物販関係費、飲食関係費、交際・接待費、事務用備品等購入費、切手代、印紙代、金券類、振込手数料、本補助金の申請、実績報告にかかる費用、社内人件費 等 |
補助金の額
| 区分 |
補助率 |
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中国温州市、中国済南市、韓国慶州市の芸術文化団体との交流 (オンライン交流を含む) |
補助対象経費の2分の1以内 |
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上記の都市以外の中国・韓国の芸術文化団体との交流 (オンライン交流を含む) |
補助対象経費の3分の1以内 |
補助限度額
| 交流場所 | 補助対象経費 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 渡航 | (1)渡航費
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5万円/人 かつ 50万円/団体 |
| (2)宿泊費
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1万円/人・泊 かつ2泊を上限とする。 | |
| (1)+(2)の合計 | 5万円/人 かつ 50万円/団体 | |
| (3)交流サポート費 | 10万円/団体 | |
| (1)~(3)の合計 | 60万円/団体 | |
| オンライン | 音響費、会場費、通訳費等 | 10万円/団体 |
その他
<問合>
大分県企画振興部芸術文化振興課芸術文化振興班
電話:097-506-2055




