本文
文化振興条例
大分県文化振興条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 文化振興施策に係る基本方針等(第六条・第七条)
第三章 文化の振興に係る基本的施策(第八条―第二十二条)
第四章 大分県文化振興県民会議(第二十三条・第二十四条)
附則
附則
前文
古来大分は美しい自然や風土に恵まれ、悠久の歴史の中で、それぞれの時代を生きた人々により各地に多彩な文化が生まれ、脈々と受け継がれてきた。大地を潤す雨のように、文化は人々の暮らしに心の豊かさと喜びをもたらし、地域への愛着と誇りを高め、豊かなコミュニティを形成してきた。
二十一世紀を迎え、私たちの住む地域社会は大きく変貌を遂げようとしている。少子・高齢化の進展する中で、地域に暮らす高齢者の豊かな経験と知恵をいかし、先人の培ってきた伝統文化を謙虚に学び、貴い財産として守り伝えていくことが大切である。また、未来を担う子どもたちが家庭や学校・地域社会で身近に文化に触れ、楽しく語り合うことによって、いきいきと健全な精神を自らはぐくむことが望まれている。そして生活圏の拡大やライフスタイルの多様化などにより、個人が孤立化を深めつつある現代社会にあって、ともすれば薄れがちな人と人の連帯や、地域とそこに暮らす人々とのつながりを文化の力によって再構築し、失われかけた活力を未来に向けてよみがえらせる必要がある。
私たちは今、日々の営みの中で文化を守り、創造し、楽しむことによって、幸せを感じたいと願う。そして、文化が心のよりどころとして地域社会を支えるものであることを改めて認識し、ここ大分の地に、県民一人ひとりが笑顔にあふれ、文化の香り高いふるさとを創造することを決意し、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、文化の振興について、基本理念を定め、及び県の責務を明らかにするとともに、文化の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって心豊かで活力あふれる県民生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 文化の振興は、県民の文化活動を通じた心の豊かさの追及、地域文化の創造並びに先人から受け継がれてきた貴い文化の保存及び継承を通じて活力ある地域社会が形成されることによって、文化の香り高いふるさと大分が創造されることを基本理念とする。
2 文化の振興に当たっては、文化の担い手が一人ひとりの県民であることを認識し、県民の主体的な参加による自由な発想と文化活動を尊重するものとする。
3 独創的な芸術文化、地域の貴重な伝統文化、個性豊かな生活文化等は、県民が誇りと独自性を感じることができる共通の財産として尊重され、将来の世代に引き継がれるものとする。
(県の責務)
第三条 県は、前条に定める基本理念にのっとり、文化の振興に関する施策(以下「文化振興施策」という。)の体系を明らかにし、及び文化振興施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 県は、県が行う施策に文化の視点を取り入れるように努めるものとする。
(市町村との連携)
第四条 県は、文化振興施策の推進に当たって市町村との連携に努めるものとする。
2 県は、市町村が行う文化振興施策について、必要な支援及び助成を行うとともに、必要に応じて市町村相互の連携が図られるように努めるものとする。
(民間団体等との関係)
第五条 県は、文化振興施策の推進に当たっては、国又は地方公共団体以外のもの(以下「民間団体等」という。)の意見を尊重し、及び協力を求めるとともに、その有する人材、情報その他の能力を活用するものとする。
第二章 文化振興施策に係る基本方針等
(施策の策定及び実施)
第六条 県は、文化振興施策を策定し、実施するに当たっては、県民の自主性及び創造性が発揮されるよう十分配慮しつつ、県民が文化に親しみ、文化を生活にいかし、及び文化を創造することができるよう必要な諸条件の整備に努めるものとする。
(文化振興基本方針)
第七条 県は、文化振興施策を総合的かつ計画的に推進するため、文化振興に関する基本的な方針(以下「文化振興基本方針」という。)を定めるものとする。
2 文化振興基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 総合的な文化振興施策の大綱
二 前号に掲げるもののほか、文化振興施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 県は、文化振興基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、大分県文化振興県民会議の意見を聴かなければならない。
4 県は、文化振興基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、文化振興基本方針の変更について準用する。
第三章 文化の振興に係る基本的施策
(芸術文化の振興)
第八条 県は、芸術(文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊、書道、工芸等をいう。)、メディア芸術(映画、漫画、アニメーション、コンピュータを利用した芸術等をいう。)等の創造的な文化活動の促進、卓越した芸術文化に接する機会の提供その他芸術文化の振興のために必要な措置を講ずるものとする。
(伝統文化の振興)
第九条 県は、伝統芸能(雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、茶道、華道、獅し子舞、神楽等をいう。)、文化財(有形及び無形の文化財並びにその保存技術をいう。)、地域の祭り等の先人から受け継がれてきた伝統文化が、将来にわたって適切に保存及び継承され、並びに文化の創造のために活用され、その他伝統文化が振興されるよう必要な措置を講ずるものとする。
(生活文化等の振興)
第十条 県は、生活文化(伝統料理、食文化、民芸、ファッション、方言、スポーツ等をいう。)、国民娯楽(囲碁、将棋等をいう。)、芸能(落語、漫談、漫才、歌唱等をいう。)、出版物(出版物、レコード等をいう。)等の日常生活に喜びや潤いを与える文化活動の促進、地域の特色ある生活様式の奨励その他生活文化等の振興のために必要な措置を講ずるものとする。
(文化活動の担い手の育成)
第十一条 県は、県民の文化活動の充実に資するため、文化活動を担う人材及び団体の育成に努めるものとする。
2 県は、文化に関する学習の機会を充実すること等により、次代の文化の担い手となる子どもが豊かな人間性を形成し、創造性をはぐくみ、及び文化を見る眼を養うことができるように努めるものとする。
(文化活動に接する機会の提供)
第十二条 県は、県民が広く文化についての理解と関心を深め、文化創造の意欲を高め、優れた文化を鑑賞する等の契機となるよう、文化活動に接する機会を提供するものとする。
(情報の収集及び提供)
第十三条 県は、県民の文化活動の促進及び地域文化の形成に資するため、文化に関する情報を収集し、及び提供するものとする。
(文化活動の場の充実)
第十四条 県は、県民の文化活動の場となる文化施設等の充実に努めるものとする。
2 県は、文化施設等が積極的に活用されるようにするため、施設に関する情報を提供し、施設間の連携を確保する等その利便性の向上に努めるものとする。
(連携の促進)
第十五条 県は、文化活動を行う個人及び団体が、必要に応じて相互の連携を図ることができるように努めるものとする。
(文化による地域づくり)
第十六条 県は、独創的で優れた地域文化が、観光の振興をはじめとする地域の発展及び地域間の交流の促進に大きな役割を果たすことから、文化による地域づくりに努めるものとする。
(国際文化交流の推進)
第十七条 県は、県民の文化活動が促進され、県民とアジアをはじめとする海外の人々との相互の理解が深まるよう、国際文化交流を推進するために必要な措置を講ずるものとする。
(文化情報の発信)
第十八条 県は、独創的で優れた地域文化の形成、観光の振興、国際交流の促進等を図るため、県独自の文化活動や地域の文化資源に関する情報を積極的に発信するものとする。
(民間団体等の支援活動の促進)
第十九条 県は、県民の文化活動に対する民間団体等による資金助成及び文化ボランティア等による支援活動を尊重し、その活動を促進するために必要な措置を講ずるものとする。
(文化的な環境の整備)
第二十条 県は、地域文化の形成に資するため、潤いと安らぎのある文化的な環境の整備に努めるものとする。
2 県は、県が設置する施設について、文化の視点に立って地域の景観との調和等に努めるものとする。
(財政上の措置)
第二十一条 県は、文化振興施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
(顕彰)
第二十二条 県は、文化の振興に関し功績のあったもの又は優良な事例の顕彰に努めるものとする。
第四章 大分県文化振興県民会議
(設置及び所掌事務)
第二十三条 知事の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議するため、大分県文化振興県民会議(以下「県民会議」という。)を置く。
一 文化の振興に関する基本的事項及びこの条例の規定によりその権限に属せられた事項
二 前号に掲げるもののほか、文化の振興に関し必要な事項
2 県民会議は、文化の振興に関する事項について、知事に意見を述べることができる。
(組織等)
第二十四条 県民会議は、委員二十人以内で組織する。
2 県民会議に、特別な事項の調査審議のため、特別委員を置くことができる。
3 委員及び特別委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。
4 委員の任期は、二年とし、再任されることができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 特別委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、退任するものとする。
6 県民会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
7 前各項に定めるもののほか、県民会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。