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有効なパスポートが損傷したら
パスポートが傷ついたり、汚れていませんか?
有効なパスポートが損傷(著しい損傷)したら、返納の上、切替申請を行ってください。
著しい損傷 | 左記以外の損傷 |
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・氏名、生年月日、旅券番号、発行年月日等が判別できない ・写真が剥がれている ・ICシートを含むパスポートのページが1ページでも欠落している ・パスポートがシュレッダー等で粉々になっている ・パスポートがカッターやハサミ等で分断されている ・その他の著しい損傷 | ・査証欄が切れている ・査証欄にメモや落書き等がされている ・ラミネートが剥がれている ・ICシートが損傷している |
パスポートの損傷状態の判別が難しい場合は、各市町村旅券 窓口までお問い合わせください。 | 原則、返納・新規発給ですが、渡航が切迫している等 の理由で本旅券の使用を強く希望すれば「誓約書」 (外国の官憲等と問題が生じたら本人が責任を負う旨) の提出が必要です。 |
注意事項
1 損傷したパスポートを必ず持参すること。
2 著しい損傷の場合は、事情説明書(損傷の時期、経緯等)を記入して
いただきますので、本人が旅券窓口へ行く必要があります。申請書の
代理提出はできません。
3 著しい損傷のうち、旅券面の記載事項(写真、氏名、生年月日等)が
判別できず、本人確認ができない場合は紛失届が必要です。
4 海外でパスポートを損傷したために「帰国のための渡航書」を発行して
もらい帰国した場合、損傷したパスポートは失効しません。
そのため、帰国後、改めて海外に出かける場合には「有効なパスポート
を損傷した方」と同様にパスポートの切替申請を行ってください。
事例
(1) 洗濯機にかけて破損した旅券 (2) ICチップページがカットされた旅券
(3) 犬にかまれた旅券 (4) 氏名、性別、本籍判別不可能な旅券
(5) MRZ(下の記号)がかすれている
パスポートは身分を証明する大切な公文書です。
大事に保管しましょう。
「帰国証明書」で帰国した方へ
日本人の帰国の手続は、入国審査官が帰国を確認し、
原則として旅券に帰国の証印をすることとなっていますが、
やむを得ない事情により旅券を所持していない場合
(有効なパスポートを帰国時に航空機または経由地で紛失したなど)
法務省令により「帰国証明書」を交付することによって行うと
規定されています。
紛失したパスポートは失効していないので、見つかった場合は
そのパスポートを使用することができます。
ただし、次回出国の際には、パスポートと「帰国証明書」を
日本の入国管理官に示して、前回の帰国年月日をパスポートに
転記してもらう必要があります。
また、紛失したパスポートを発見できなかった場合は、有効な
パスポートの紛失等と同様に、申請窓口へ紛失一般旅券等届出書を
提出してください。
その際には、「帰国証明書」も必要ですのであわせて提出してください。