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執行猶予中の方等の申請について
執行猶予中の方、刑事裁判で係争中の方、旅券法違反で判決を受けた方、外国で入国拒否・退去命令または処罰を受けたことがある方等の申請
一般旅券発給申請書の刑罰等関係欄1.~6.の項目のいずれかに該当する方は、
パスポートを申請するときに、通常の「申請に必要な書類」に加え、「渡航事情説
明書と必要書類(起訴状の写し、判決謄本、裁判所からの海外旅行許可書、
仮釈放決定通知書、同通知書を手交されていない場合は在監証明など)」
を提出していただく必要があります。
事前に大分県国際政策課へお問い合わせください。
パスポートの申請には、申請者ご本人が来所し、手続きしていただく必要があり
ます。代理提出(代理申請)はできません。
パスポートの発給の可否が決まるまでに1ケ月から2ケ月以上かかることがあり
ますので、余裕をもって申請してください。
刑罰等関係欄1~6の項目
1. 外国で入国拒否、退去命令又は処罰されたことがありますか。
□はい □いいえ
2. 現在日本国法令により起訴され、判決確定前の状態ですか。
□はい □いいえ
3. 現在日本国法令により、仮釈放、刑の執行停止又は執行猶予の
処分を受けていますか。また刑の執行を受けなければならない状態にありますか。
□はい □いいえ
4. 旅券法違反で有罪となり、判決が確定したことがありますか。
□はい □いいえ
5. 日本国旅券や渡航書を偽造したり、又は日本国旅券や渡航書として偽造された
文書を行使して(未遂を含む)、日本国刑法により、有罪となり、判決が確定した
ことがありますか。
□はい □いいえ
6. 国の援助等を必要とする帰国者に関する領事官の職務等に関する法律を適用
され外国から帰国したことがありますか。
□はい □いいえ
※刑罰等関係欄該当者であるにもかかわらず、この欄に「いいえ」と虚偽の記載をした場合は、旅券法第23条第1項により処罰(5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となりますのでご注意ください。
マイナンバーカードでの本人確認について
運転免許証をお持ちでない方、運転免許証の自主返納をされた方は
マイナンバー(顔写真付きの個人番号カード)1点でご本人確認をすることができます。
よく市町村から届いた、通知カード(紙製のカード)1点をお持ちになる方が
いらっしゃいますが、個人番号をお知らせするもので確認書類にはなりません
のでご注意ください。
お問い合わせ先
大分県企画振興部国際政策課
パスポート班
大分市荷揚町2番31号
TEL 097-536-1786