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10月 出国時の手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002073762 更新日:2019年10月1日更新

出国時の税関手続について

トラブルのない海外旅行とするために、税関手続等について事前にチェックしておきましょう。

海外旅行の手続き

顔認証ゲートについて

出入国在留管理庁では、現在、日本人の出帰国手続において顔認証ゲートを
運用しています。

顔認証ゲートは、IC旅券のICチップ内の顔の画像と、顔認証ゲートのカメラで
撮影した顔の画像を照合して本人確認を行います。

照合により本人確認が完了し問題がなければ、ゲートを通過することができます。
顔認証ゲートを利用した場合には、入国審査官から旅券に証印(スタンプ)を受け
る必要がありません。

すたんぷ

スタンプ(認印)を希望する方は、顔認証ゲート通過後、出国手続き時には
航空機への搭乗前、帰国手続き時には税関検査前までに、顔認証ゲート
後方に待機する職員または各審査場事務室の職員へ。

くわしくは、法務省へ

顔認証ゲート利用にあたっての留意事項

  (1) 顔認証ゲートのご利用に当たっては
    ・ IC旅券をお持ちであること
    ・ お一人で機械の操作ができること
    ・ 身長が135cm以上であること
    ・ 外国人の場合は,これに加えて「短期滞在」の
     在留資格で在留し出国(再入国許可による出
          国を除く。)しようとしていること    
       が必要です。

(2) 顔の画像の照合による本人確認ができないなど
    何らかの理由で顔認証ゲートが利用できな
    い場合には,お手数ですが,審査ブースで手続を受けてください。

(3) 顔写真を撮影する際,帽子,サングラス,マスクを
    身につけていたり,前髪が目にかかっていたりすると、顔の画像の
    照合を妨げる原因となってしまいますので,撮影が始まる前に帽子等
   を取り外してください。

顔認証ゲートの操作方法

顔認証ゲート