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個人番号(マイナンバー)「通知カード」の取扱いについて
「通知カード」は、旅券(パスポート)申請時の本人確認書類として使用できません
個人番号(マイナンバー)制度の開始に伴い、住民登録している市町村から送付された「通知カード」は、旅券(パスポート)申請時の本人確認書類として使用できませんので、ご注意ください。
「個人番号カード」は、本人確認書類(1点でよいもの)として使用できます。
個人番号カードは、通知カードとともに送付された申請書を郵送するなどして、平成28年1月以降、交付を受けることができます。
「住民基本台帳カード」の発行は平成27年12月で終了します。ただし、既に交付された「住民基本台帳カード(写真付きのもの)」は、有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、個人番号カードを取得するまでは、本人確認書類(1点でよいもの)として使用できます。