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特定地域づくり事業協同組合について

印刷ページの表示 ページ番号:0002262115 更新日:2024年4月17日更新

特定地域づくり事業協同組合制度について

 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律

地域人口の急減に直面している地域において、地域社会及び地域 経済の重要な担い手である地域づくり人材が安心して活躍できる環境の整備を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、特定地域づくり事業協同組合の認定その他特定地域づくり事業を推進するための措置等を定めることにより、特定地域づくり事業を推進し、併せて地域づくり人材の確保及びその活躍の推進を図り、もって地域社会の維持及び地域経済の活性化に資することを目的とする法律です。

概要

地域人口の急減に直面している地域において、農林水産業、商工業等の地域産業の担い手を確保するための特定地域づくり事業(※)を行う事業協同組合に対して財政的、制度的な支援を行うものです。

※特定地域づくり事業とは、マルチワーカー(季節毎の労働需要等に応じて複数の事業者の事業に従事)に係る労働者派遣事業等をいいます。

特定地域づくり事業協同組合とは、

1.人口急減地域において、
2.中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
3.特定地域づくり事業を行う場合について、
4.都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
5.労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能にするとともに、
6.組合運営費について財政支援を受けることができるようにする
というものです。

本制度を活用することで、安定的な雇用環境と一定の給与水準を確保した職場を作り出し、地域内外の若者等を呼び込むことができるようになるとともに、地域事業者の事業の維持・拡大を推進することができます。

特定地域づくり事業協同組合の認定まで

地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律第3項第1項に基づく認定については,「特定地域づくり事業協同組合の認定等に関する事務取扱要領 [PDFファイル/284KB]」により行います。

1.事前準備

  1. ​活動地区が人口急減地域であることの確認
  2. 次の事項について、関係者間の調整及び支援が見込めることの確認
  • 組合員となる事業者の確保
  • 派遣職員となる労働者の確保
  • 事務局職員や事務局スペースの確保
  • 市町村による組合設立・運営に係る財政支援等

2.事業計画(案)の作成

次の事項について案の作成

  • 組合設立時の財産的基礎の見通し(組合員からの出資、市町村からの財政支援)
  • 派遣職員の人件費、各事業者の派遣料金、事務局運営経費、市町村からの財政支援等の見通し及びそれらに基づく収支見通し
  • 各職員の年間を通じた具体的な予定派遣先、教育訓練・キャリア形成支援等

3.事業協同組合の設立認可手続き

発起人の選定(4事業者以上)、定款案等の作成、創立総会開催、組合設立認可申請、出資払込、設立登記

4.特定地域づくり事業協同組合の認定手続き

大分県おおいた創生推進課に特定地域づくり事業協同組合認定申請書を提出

5.労働者派遣事業の届出

大分労働局に特定地域づくり事業協同組合労働者派遣事業届出書等の提出

様式

様式第1号(申請書) [Excelファイル/85KB]

様式第2号(事業計画) [Excelファイル/137KB]

様式第3号(収支予算) [Excelファイル/45KB]

様式第4号(市町村の長の意見書) [Wordファイル/34KB]

様式第5号(事業報告書) [Excelファイル/161KB]

様式第6号(収支決算書) [Excelファイル/55KB]

様式第7号(変更届出書) [Excelファイル/87KB]

様式第8号(廃止届出書) [Excelファイル/44KB]

外部リンク

総務省ホームページ(特定地域づくり事業協同組合)

問い合わせ先

おおいた創生推進課 地域活力創生班
電話:097-506-2126

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