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市町村向け特定空家等の判断基準案について
空家対策特別措置法では、周囲に悪影響をおよぼす危険な空家のことを「特定空家等」と定義しています。法では、特定空家等を市町村が判定し、所有者に対する助言、指導、勧告、命令及び行政代執行ができることとなっています。
この度、特定空家等かどうかを市町村が判定しやすいように、専門家や市町村の意見を聞きながら、県において市町村向け特定空家等の判断基準案を作成しました。
この判断基準案では、国のガイドラインが示す建物の危険性、衛生、景観及び生活環境の4つの状態について、具体的な判断項目と配点を示し、それらに交通量が多い道路に面している等の悪影響の度合い、苦情が多い等の切迫性を考慮して点数をつけることとしています。また、具体的な写真、図解を多く掲載しています。
この案を参考にして、各市町村が判断基準を作成し、空家等対策計画や条例等に反映して公表することにより、法の適正な運用を可能とするものです。