ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 企画振興部 > おおいた創生推進課 > 令和7年度企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)に係るマッチング支援業務委託に関する企画提案競技の実施について

本文

令和7年度企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)に係るマッチング支援業務委託に関する企画提案競技の実施について

印刷ページの表示 ページ番号:0002302106 更新日:2025年6月20日更新

令和7年度企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)に係るマッチング支援業務委託に関する企画提案競技の実施について

 本業務は、当県への企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)の拡大のため、当県の企業版ふるさと納税制度の対象事業に関心を持ち、本社が県外にある企業等を調査し、企業版ふるさと納税による当県への寄附を働きかけ、寄附を確定させるものとする。

1 募集要項

1 契約に付する事項
(1) 業務名 令和7年度企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)に係るマッチング支援業務委託
(2) 履行場所 大分県大分市大手町3丁目1番1号 大分県企画振興部おおいた創生推進課
(3) 履行期限 令和8年3月31日まで
(4) 業務概要 大分県の個人版ふるさと納税に係る情報発信、県外企業の調査及び県外企業への働きかけ 等

2 企画提案について
  実施要領のとおり

3 応募資格
 応募資格を有する者(共同事業体の場合は全ての構成員)は、参加申込書の提出期限日において、次に掲げる(1)~(8)の要件の全てに該当する者とします。
(1) 単独又は2者以上の共同事業体であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 令和7年7月1日(火曜日)時点で、大分県の競争入札参加資格を有していること。
(4) 県から競争入札参加資格の停止措置を受けていないこと。
(5) 公告日以前3ヶ月以内に、手形交換所で不渡手形若しくは不渡小切手を出した事実または銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がないこと。
(6) 破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更正手続開始の申立てまたは民事再生法(平成11年法律225号)の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていないと。
(7) 自己または自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。
  ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
  イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
  ウ 暴力団員が役員となっている事業者
  エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
  オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入契約等を締結している者
  カ 暴力団(員)に経済上の利益や便宜を供与している者
  キ 役員等が暴力団(員)と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
  ク 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
    なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。
(8) 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)に係るマッチング支援について、令和7年7月1日までに、5団体以上の地方公共団体から本業務と同様の受託実績を有し、かつ、同日までに5件以上の寄附実績を有すること。

4 提案競技参加条件を示す場所及び日時
(1) 方法 大分県ホームページに掲載
(2) 日時 令和7年6月20日(金曜日)から令和7年7月1日(火曜日)まで

2 提出様式等

3 参加申込書等提出期限

令和7年7月1日(火曜日)午後5時

4 質問の受付及び回答

質問書【様式1】は、Eメールでのみ受け付けます。
質問に対する回答は、県のホームページに掲載します。
質問を受け付けると、受け付けた旨の通知メールを送信します。受付通知メールが届かない場合は、事務局までお問い合わせください。
 ア 質問書の提出期限
    令和7年6月25日(水曜日)午後5時(事務局必着)
 イ 質問への回答
    令和7年6月27日(金曜日)
 ウ その他
    質問への回答事項については、本実施要領の追加または修正とみなします。

5 問い合わせ先

企画振興部おおいた創生推進課総合戦略班
電話:097-506-2135

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)