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特定地域(離島、半島、振興山村等)の振興について
県内には、離島、半島、振興山村など法に基づく特定地域があり、県及び市町村等が連携しながら、特定地域の振興に向けた取組を行っています。
1 離島振興対策実施地域の振興
「離島振興対策実施地域」とは
産業基盤及び生活環境の整備が他の地域に比較して低位にある離島のうち、その基礎条件の改善及び産業振興等に関する対策など、 離島振興に関する特別な措置を講ずることが必要であると認められる地域
県内には、姫島(姫島村)、無垢島・保戸島(津久見市)、大入島・大島・屋形島・深島(佐伯市)の7つの有人離島があり、これら離島振興対策実施地域に指定されています。
関係法令
方針・計画
大分県離島振興計画(R5~R14) [PDFファイル/748KB]
参考情報
2 振興山村の振興
「山村」とは
林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地その他の地域で政令で定める要件に該当する地域
県内には、14の市町の一部が振興山村に指定(平成28年4月1日現在)
※さらに詳しくはこちら→ 「山村振興について」(農林水産省中山間地域振興課HP)
関係法令
位置図・地域一覧
方針・計画
大分県山村振興基本方針(H27年度作成) [PDFファイル/976KB]
参考情報
3 半島振興対策実施地域の振興
「半島振興対策実施地域」とは
地理的な制約条件から多くの課題を抱える半島地域のうち、一体として広域的かつ総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域
※さらに詳しくはこちら→ 半島振興対策の推進 (国土交通省地方振興課HP)
大分県では、国東半島地域が、半島振興対策実施地域に指定されています。
関係法令
位置図
大分県内の半島振興法指定範囲 (H24.4.1現在) [PDFファイル/180KB]
方針・計画
国東地域半島振興計画H27~H36(H28.2策定) [PDFファイル/511KB]
4 地方拠点都市地域の振興
「地方拠点都市地域」とは
地域社会の中心となる地方都市と周辺の市町村からなる地域で、都市機能の増進と居住環境の向上を図るための整備を促進する必要があると認められる地域
※さらに詳しくはこちら→地方拠点都市地域の整備(国土交通省地方整備課HP)
大分県内では、大分県北・日田地域と大分県南の2地域が地方拠点都市地域に指定されています。
関係法令
地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (総務省行政管理局法令データ提供システムHP)
位置図
・大分県内の地方拠点都市地域指定範囲(H24.4.1現在) [PDFファイル/192KB]
(参考) 特殊土壌地帯の振興
「特殊土壌地帯」とは
しばしば台風の来襲を受け、雨量が極めて多く、かつ特殊土壌(シラス等特殊な火山噴出物等)に覆われているために、災害が発生しやすく農業生産力が低い地帯
県土の約4割の面積が指定されています。
関係法令
特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(総務省行政管理局法令データ提供システムHP)
地域一覧
大分県における特殊土壌地帯指定地域一覧(H24.4.1現在) [PDFファイル/5KB]
参考情報
※「特殊土壌地帯の振興」に係るお問い合わせは農林水産部農村整備計画課管理予算班が担当窓口となります。
(参考) 過疎地域の振興
「過疎地域」とは
人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域で、総合的かつ計画的な対策を実施するための特別措置を講ずることが必要な地域
※さらに詳しくはこちら→ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の概要(総務省過疎対策室HP)
関係法令
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法及び関係政省令(総務省過疎対策室HP)
位置図
過疎市町村位置図(R4.4現在) [PDFファイル/222KB]
方針・計画
過疎地域持続的発展方針(R3策定) [PDFファイル/1.13MB]
大分県過疎地域持続的発展計画(R3策定) [PDFファイル/489KB]
参考情報
※「過疎地域の振興」に係るお問い合わせは総務部市町村振興課企画管理班が担当窓口となります。
(参考) 辺地の振興
「辺地(へんち)」とは
交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、他の地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんぴな地域
令和6年3月31日現在で、17の市町村が計158の辺地を有しています。
関係法令
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
地域一覧
大分県辺地一覧(R6.3.31時点) [PDFファイル/94KB]
※「辺地の振興」に係るお問い合わせは総務部市町村振興課財政班が担当窓口となります。
(参考) 特定農山村地域の振興
「特定農山村地域」とは
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、土地利用の状況、農林業従事者数等からみて農林業が重要な事業である地域
大分県では、15の市町村が特定農山村地域を有しています。
関係法令
特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
※「特定農山村地域の振興」に係るお問い合わせは農林水産部地域農業振興課が担当窓口となります。