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公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の第4期中期目標について
大分県知事は、地方独立行政法人法第25条第1項及び第78条第1項の規定により令和6年度から令和11年度までに公立大学法人大分県立芸術文化短期大学が達成すべき業務運営に関する目標を策定し、県議会の議決を経て、当該公立大学法人に指示しました。
この中期目標の指示を受けて、法人は目標の達成するための計画(中期計画)を作成し、知事の認可を受けた上で目標の達成へ向けた業務を進めていきます。
この中期目標の指示を受けて、法人は目標の達成するための計画(中期計画)を作成し、知事の認可を受けた上で目標の達成へ向けた業務を進めていきます。