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選挙事前活動ポスター(看板)の取締りについて(令和6年9月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002280788 更新日:2024年10月18日更新

ご提言の内容

 選挙のうわさが報道されるようになると、立候補予定者とみられる人物のポスターが目につきます。内容は大きく印刷された顔写真と所属する政党のキャッチフレーズが強調されていて、選挙を目的としたポスターではないかと思わざるを得ません。
 また、当該ポスターには小さな文字で政策報告会の開催日時を書いてあるものもありますが、信ぴょう性があるのか疑問です。これは報告会の名を借りた事前運動のためのポスターであると言わざるを得ないのではないでしょうか。
 県の選挙管理委員会としての見解と対応を教えてください。

回答

 公職選挙法では、候補者等が使用する氏名、顔写真などが表示されているポスターのうち、ベニヤ板などで裏打ちされたものや、公職の候補者の事務所・連絡所などを表示するためのもの、任期満了前6か月以内などの一定期間内に当該公職の候補者等の選挙区内に掲示されるものは規制されています。ただし、政党が使用する上記のものについては規制の対象外となっています。
 政治活動は憲法でその自由が認められており、候補者が行う演説会等の開催告知などの政治活動用ポスターは前述の一定期間内の規制以外はありません。
 選挙管理委員会は、禁止期間に掲示されているポスターなど明確に違反しているものについて撤去命令が可能ですが、それ以外のものについて事前運動にあたるかどうか判断する権限がないため、行為の態様、時期、方法などをもとに司法により判断されることとなります。 

この回答に関する問い合わせ

総務部 市町村振興課  
TEL:097-506-2412


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