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高齢者が車道を自転車で走行しているのを時々見ますが、しばしば、まっすぐ走れておらず、走行中の車等に接近しているのを見かけます。道路交通法では自転車は車道を走るのが正しいと思いますが、人がいないときなどは自転車でも歩道を走った方が安全だと思うのですが、どのように考えていますか。
普通自転車の歩道通行については、道路交通法第63条の4第1項に
一 道路標識や道路標示によって普通自転車が歩道を通行することができることとされているとき
二 普通自転車の運転者が、児童、幼児、70歳以上の高齢者又は車道通行に支障がある身体障害者であるとき
三 車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(例えば、著しく自動車等の交通量が多く、かつ、車道の幅員が狭いために自動車等との接触事故の危険がある場合など)
のいずれかに該当する場合は、普通自転車で歩道を通行することができる旨規定されています。
県警では、交通安全教育等の様々な機会を通じて、高齢者をはじめ自転車を利用する方々に、自転車で歩道を通行する際の注意点を含めた自転車の安全利用に関する啓蒙活動を行っています。
県警本部 交通部 交通企画課
TEL:097-536-2131