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車いす利用者からの移乗介助について(令和6年4月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0002265103 更新日:2024年5月21日更新

ご提言の内容

  家族が車いすだったうえでの意見ですが、移乗介護はプロの介護者がきちんと手順を踏んだうえで行わないと危険です。
素人が障がい者が乗っている車いすを運ぶ記事を何度か目にしたことがありますが、いつか重大な事故が起きると思います。
車いす利用者から移乗介助を求められても、安全上の理由により断るべきだとの通達は行政からだせませんか。

回答

 令和6年4月に施行された改正障害者差別解消法では、事業者等に対して、障がい者への「合理的配慮の提供」を義務づけています。
この「合理的配慮の提供」とは、事業者等が、その事務・事業を行うにあたり、障がい者から「社会的バリアを取り除いてほしい」旨の意思表示があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないときに、社会的なバリアを取り除くための必要かつ合理的な配慮を講ずるものです。
ご提言のありました車いすの移乗介助は、もとより安全に行うことが重要であることから、介助を求める障がい者と事業者等が対話を通じて、相互理解のもとに対応する必要があります。
県としては、事業者等に対し、「合理的配慮の提供」の理解促進のための研修を行うとともに、大分県社会福祉介護研修センターで実施する一般向けの車いす移乗に関する研修についても、併せて案内しています。
今後も引き続き、障がいのある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながら、誰もが安心して心豊かに暮らせる大分県づくりを進めていきます。

この回答に関する問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課
TEL:097-506-2723


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