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能登半島地震の住宅供給について(令和6年2月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080213 更新日:2024年3月26日更新

ご提言の内容

 能登半島地震を見て、仮設住宅の提供は借用に期限があり、生活設計に限りがあると感じました。そのため、地震等の災害を想定し、県が将来のための用地を建設用として確保しておけないでしょか。また、廃校になった既存の小中学校を住宅として使えるようにリフォームするなどの準備をしておけば、災害時に活用できると思います。

回答

 県では、プレハブ建築協会をはじめとする各団体と協定を結び、大規模な災害時に仮設住宅を被災者に供給できるように備えています。仮設住宅ができるまでの間は、公営住宅や民間賃貸住宅の空き住戸をみなし仮設住宅として利用し、その後は建設された応急仮設住宅を提供できる体制を確保しています。
 ご提言の地震等の災害を想定した将来のための用地を確保することや廃校になった既存の小中学校をリフォームして予め住宅に改修しておくことは、維持管理面や防犯面など様々な課題があり実現は困難と考えます。
 仮設住宅への入居は2年という期限がありますが、状況によっては更に延長も可能です。令和2年に県内で発生した豪雨災害では入居被災者に寄り添った相談支援を行い、みなし仮設住宅等に入居した全ての世帯が3年以内に新しい入居先を見つけることができました。
 また、国の制度として、災害のおそれのある区域から安全な区域に集団で移転することに対する支援もあります。制度活用には、住民合意などのハードルがありますが、県としても事業の主体となる市町村に対して引き続き制度の説明をしていきます。

この回答に関する問い合わせ

土木建築部 建築住宅課
TEL:097-506-4677


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