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空き家バンク登録について(令和5年12月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080181 更新日:2024年1月16日更新

ご提言の内容

 地域は少子高齢化になり、空き家が多いです。そんな中、空き家の所有者は、空き家バンクを知らない人もいると思います。県の広報紙で推奨したり、方法をとりあげたり等、情報発信をうまく利用すれば大切な建築物の保存に繋がると思います。

回答

 空き家については、まずは所有者が責任をもって対応するものであり、利活用を考えれば、放置せずに早期に対応することが何よりも重要です。
こうしたことから、県内では、全ての市町村が空き家バンク制度を設けており、空き家の利活用の促進に取り組んでいます。昨年度の実績では、537件が空き家バンク制度により利活用されています。
 県としても、空き家バンク制度を含め空き家の適正管理に関する情報発信に力を入れており、チラシを36,000部、ハンドブックを13,000部作成し、空き家の所有者や区長、県人会等で配布をしています。加えて、今年度は、年間を通して新聞広告を11回、SNS広告を8月から2月までの7か月間、ラジオ広報を毎月5回程度実施するとともに、県政広報誌の7月号においても記事を掲載しました。さらに、県政広報テレビ番組「O!TAめじろオシ」でも、12月に空き家特集を放送しました。
 このほか、相続や売買、解体など空き家に関する様々なお問い合わせにきめ細かにお答えできるよう、宅建士や一級建築士などの専門家で構成された相談窓口も設けており、空き家バンク制度の周知も図っています。
 引き続き、空き家の利活用を促進するため、市町村としっかり連携して、空き家バンク制度の効果的な情報発信に取り組んでいきます。​

この回答に関する問い合わせ

企画振興部 おおいた創生推進課
​TEL:097-506-2126


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