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300万円という多額の修理費を公費で払うのでしょうか。一個人の問題と置き換えたときに、ハンドルを握る車の事故負担は、各々本人が担うものではないのでしょうか。
今回の公用車事故は、職員が公用車の運転という公務を行うなかで、他者に損害を与えた場合に該当することから、国家賠償法第1条に基づいて、県が損害賠償を行う必要がありました。このため、県予算から損害賠償金として支出を行ったものです。
なお、今回の事故では、故意又は重大な過失にはあたらないと判断したことから、職員に対して求償は行っていません。
県財政に大きな負担を生じさせたことについては、誠に申し訳なく思っております。今後は、このような事態が起きないよう、再発防止に努め、業務に臨んでいきます。
議会事務局 総務課
TEL:097-506-5014