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選挙公報の記載について(令和5年5月回答)

印刷ページの表示 ページ番号:0040080053 更新日:2023年6月20日更新

ご提言の内容

 日田市議会議員選挙で選挙公報の年齢、議員在籍の有無の記載が統一されていませんでした。他の市町村でも同様ではないかと思います。
 有権者にとって、それらの候補者の情報は投票の手がかりとなるものだと思いますので、県から市町村に対して選挙公報に候補者の議員在籍、年齢を記載するように要請してもらえないでしょうか。

回答

 選挙公報は、候補者等の政見などを記載した文書で、市町村が公職選挙法に準じて定める条例に基づいて発行するものです。
 公職選挙法には、候補者等が自ら作成した掲載文又はその写しを、原文のまま選挙公報に掲載しなければならないと定められています。これは、選挙管理委員会が候補者等の政見の内容を審査検討して掲載の許否を決定することは、候補者等の政見等の発表の自由を侵害するおそれがあると考えられるためです。
 ご提案のとおり、有権者が、投票にあたり様々な情報を比較・検討することはとても大事です。当該選挙を管理する選挙管理委員会のホームページや県報には、候補者の年齢、職業等を掲載していますので参考にしてください。

この回答に関する問い合わせ

総務部 市町村振興課

Tel:097-506-2412


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